事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)76 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法4条、憲法13条、憲法14条1項、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件立法不作為又は本件施策不作為に基づく損害賠償請求権の成否(争点1) 本件防止懈怠行為に基づく損害賠償請求権の成否(争点2) 民法724条後段(除斥期間)の適用の可否(争点3) 損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。