損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号平成26(ワ)252
判決日2020-08-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告東電は,別紙3認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告(ただ
し,原告番号6-3,15-3,15-4,29,33-3及び33-4を除
く。)に対し,各原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の各金員及びこれに
対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 前項の原告らの被告東電に対するその余の請求並びに原告番号6-3,15
-3,15-4,29,33-3及び33-4の被告東電に対する請求をいず
れも棄却する。
3 原告ら(ただし,原告番号T1ないしT2-5を除く。)の被告国に対する
請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,甲事件ないし丁事件を通じ,被告東電に生じた費用の25分の
24を原告らの負担とし,別紙3認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告
に生じた費用の各原告に係る同表「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の費用を
当該各原告の負担とし,被告東電及び第1項の原告らに生じたその余の費用を
被告東電の負担とし,被告国に生じた費用を第3項の原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
ただし,被告東電が第1項の原告らに対し,各原告に係る別紙3認容額等一
覧表「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,その執行を免れること
ができる。
目 次
第1部 請求及び事案の概要 .............................................. 10
第1章 請求 ........................................................... 10
第2章 事案の概要 ..................................................... 10
第2部 前提事実等 ...................................................... 11
第1章 当事者 ......................................................... 11
第2章 福島第一原発の概要 ............................................. 12
第1 福島第一原発の位置等 ........................................... 12
第2 福島第一原発の原子炉施設の概要 ................................. 12
1 原子炉施設の安全機能 ........................................... 12
2 原子炉の構造等 ............................................

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。