事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)252 |
| 判決日 | 2020-08-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告東電は,別紙3認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告(ただ し,原告番号6-3,15-3,15-4,29,33-3及び33-4を除 く。)に対し,各原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の各金員及びこれに 対する平成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 前項の原告らの被告東電に対するその余の請求並びに原告番号6-3,15 -3,15-4,29,33-3及び33-4の被告東電に対する請求をいず れも棄却する。 3 原告ら(ただし,原告番号T1ないしT2-5を除く。)の被告国に対する 請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,甲事件ないし丁事件を通じ,被告東電に生じた費用の25分の 24を原告らの負担とし,別紙3認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告 に生じた費用の各原告に係る同表「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の費用を 当該各原告の負担とし,被告東電及び第1項の原告らに生じたその余の費用を 被告東電の負担とし,被告国に生じた費用を第3項の原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告東電が第1項の原告らに対し,各原告に係る別紙3認容額等一 覧表「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,その執行を免れること ができる。 目 次 第1部 請求及び事案の概要 .............................................. 10 第1章 請求 ........................................................... 10 第2章 事案の概要 ..................................................... 10 第2部 前提事実等 ...................................................... 11 第1章 当事者 ......................................................... 11 第2章 福島第一原発の概要 ............................................. 12 第1 福島第一原発の位置等 ........................................... 12 第2 福島第一原発の原子炉施設の概要 ................................. 12 1 原子炉施設の安全機能 ........................................... 12 2 原子炉の構造等 ............................................
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。