危険運転致死、詐欺

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号令和6(わ)56
判決日2024-12-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人が赤色信号を殊更に無視したか否かである。すなわち、
被告人は、本件事故現場である交差点(以下「本件交差点」という。)の2つ前の
X交差点を通過する前、同交差点の対面信号機が黄色であることに気が付いたが、
安全に止まれないと思い、同交差点を赤色信号で通過したところ、同乗者の発言
などから、同交差点の交差道路にパトカーが停車していたことに気付き、追跡さ
れるのではないかとパニックになるとともに、後方を振り返って確認するなどし
ていたため、直前まで本件交差点の赤色信号に気が付かず進入してしまった旨供
述し、弁護人も、同供述に基づき、被告人は赤色信号を殊更に無視したのではな
い旨主張する。
2 当裁判所の判断
(1) 被告人は、X交差点を時速約86キロメートルで通過しつつ加速した上、
X交差点から次のY橋北たもとの交差点(以下「北たもと交差点」という。)
にかけてカーブした道路の第1車線を進行しながらウィンカーを出して前方
の車両を追い越し、更に第1車線に戻り、以後時速約96ないし100キロメ
ートルの高速度で本件交差点に至っている。このような運転状況からすれば、
被告人は基本的に前方を見て運転していたと推認できる。このことに加え、被
告人運転車両がX交差点を通過した時点で、本件交差点の対面信号機は赤色を
表示していたところ、北たもと交差点から本件交差点までの道路が一直線に伸
びていて見通しが良い上、薄暗い時間帯で信号の灯火が見えやすく、前方を見
て運転していれば本件交差点の赤色信号に気付かないことは考え難い状況であ
ったことを踏まえると、被告人は、遅くとも北たもと交差点付近においては、
本件交差点の対面信号機が赤色であることを認識していたと認められる。
それにもかかわらず、被告人は、北たもと交差点から本件交差点にかけての
約5秒間、減速することなく、時速約96ないし100キロメートルという高
速度で進行したのであるから、およそ赤色信号に従う意思がなかったと推認で
きる。
加えて、被告人は、本件事故直前にも、X交差点の対面信号機が黄色である
ことを同交差点の相当程度前で認識していたと認められるのに、ブレーキを掛
けることなく、赤色に変わってから約3秒後に同交差点に進入している。この
ことからすれば、被告人が、本件事故直前においても、赤色信号を無視する運
転をしていたといえる。このことは、被告人が、本件交差点に至る際に、およ
そ赤色信号に従う意思がなかったことと整合するものであり、前記推認を補強

主文(判決文より)

被告人を懲役12年に処する。
未決勾留日数中200日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。