公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号令和4(わ)618
判決日2025-06-10
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、以下のとおりである。
① 被告人が、令和3年4月19日、12月28日、29日及び令和4年1月
4日に、Aから本件グループ補助金の交付に関し、B株式会社が申請する金
額で補助金の交付決定が受けられるよう宮城県職員らに対して働き掛けてほ
しいとの請託を受けたと認められるか否か。
② 別表2の発言が、宮城県議会議員の権限に基づく影響力を行使したあっせん
と認められるか否か。
③ 振り込まれた現金50万円が本件あっせん行為の報酬であると認められるか
否か。
④ 被告人に故意があったと認められるか否か。
第2 前提となる事実
関係証拠によれば、争点判断の前提として、以下の事実が認められる。
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1 本件グループ補助金の制度概要等
本件グループ補助金は、令和3年福島県沖地震により被害を受けた宮城県・福島
県の地域を対象に、中小企業等でグループを構成し、復興事業計画の認定(グルー
プ認定)を受けて、当該グループに参加する事業者が、被災した施設復旧等の費用
について補助金交付申請を行うというものであった。
本件グループ補助金において、補助の対象となる費用は、前記地震による災害の
ため損壊するなどした施設等のうち、事業を行うのに不可欠な施設等の復旧・整備
等のための事業に要する経費であって、県知事が補助の対象と認めたものとされて
いた。なお、本件グループ補助金の申請等に対応する窓口は、宮城県水産林政部水
産業振興課(以下「水産業振興課」という。)であった。
2 本件グループ補助金の申請に関する主な事実経過等
(1) 令和3年4月の主な事実経過等
4月7日、Aは、水産業振興課の職員に対し、電話で、地震で被災した創水2号
(冷蔵庫のこと)が使用不可能になっている、今回のグループ補助金で新分野事業
での建替を行いたいなどと述べた。これに対し、水産業振興課の職員は、建替を行
うには市町で発行する罹災証明において全壊・大規模半壊の判定が必要となるなど
と回答した。なお、新分野事業とは、従前の施設等の復旧に代えて実施する新商品
製造ラインへの転換、生産効率向上のための設備導入などをいう。
4月8日、被告人は、議会棟において、A同席の下、水産業振興課のCらに対し、
新分野事業でB株式会社の冷蔵庫を新築したいが可能かなどを尋ね、Cらは、建替
を行うには市町村の罹災証明で全壊・大規模半壊の判定が必要である旨などを回答
した。
4月16日、グループ補助金についての説明会が実施された。その際、Aは、必
要書類が多く負担となっている、手続の簡略化を検討すべき、罹災証明書の判定は
素人が行うもの、外観に被害がなくとも、地下配管が破損していれば施設の機能は
損なわれており、大規模半壊相当の被害であると考える、建替の可否は専門家によ
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る診断書によって柔軟に対応すべきなどと述べた

主文(判決文より)

被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人から金50万円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。