傷害、強要、殺人、死体損壊、死体遺棄

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号令和5(わ)240
判決日2025-07-10
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
争点は、分離前の相被告人Aと被告人が、Cを怖がらせて大便を食べさせた
といえるか否かである。被告人は、Cが怖がっていた様子はなく、冗談混じり
に判示の文言を申し向けたところ、大便を食べてしまった、Cが大便を食べる
とは全く思っていなかったなどと供述し、弁護人は、その供述に基づき、強要
罪は成立しないと主張する。
2 当裁判所の判断
証拠によれば、以下の事実が認められる。
分離前の相被告人Aは、令和4年(以下省略。)8月頃以降、Cが分離前の
相被告人Aの陰口を言ったり、アパートから出て行かないことなどを理由に、
Cに殴る蹴るの暴行を加えていたほか、Cが分離前の相被告人Aに謝罪したり、
自慰行為をする様子や、髪の毛を切られた姿を撮影するなどの行為にも及んで
いた。同様に、被告人も、分離前の相被告人Aと一緒に、Cに殴る蹴るの暴行
を加えたことが複数回あった。
11月8日、Cは、本件アパートから出て別の場所に寝泊まりすることを何
度か提案したが、分離前の相被告人Aからいずれの提案も却下され、その後、
分離前の相被告人Aらと仲直りをして本件アパートに居させてほしいとの意
向を示すに至った。分離前の相被告人Aと被告人が、判示の文言を申し向けて
弁当の空き箱に大便を用意すると、Cはそれを食べた。
そこで検討すると、そもそも大便を食べるという行為は、常識的に考えて、
自発的に行うものとは到底考えられないものである。このことに加え、前記事
実経過や判示の文言内容等を踏まえると、Cは、分離前の相被告人Aらと仲直
りをすることができずに、本件アパートから追い出されることや更なる暴行を
受けることを恐れて、大便を食べたとしか考えられない。
また、被告人は、分離前の相被告人Aが、以前よりCに対して暴行を加える
などしていることを知っていたほか、そうした仕打ちを受けていたにもかかわ
らず、Cが本件アパートに居させてほしいと求めていることを認識しながら、
実際に大便を準備していることからすれば、Cが、本件アパートから追い出さ
れることや更なる暴行を受けることを恐れて大便を食べる可能性を認識して
いたといえる。これに反する被告人の前記供述は信用できない。
以上によれば、判示のとおり強要罪が成立する。
第2 判示第2の殺人について
1 争点
争点は、被告人と分離前の相被告人Aが、Cの首をタオル様のもので絞め付
けて、窒息により死亡させたか否かである。
2 当裁判所の判断
⑴ 分離前の相被告人Aは、公判廷において、てんかんの発作を起こしたCに
部屋を散らかされたと思って立腹し、分離前の相被告人Aと被告人が、Cの
頭部を床や壁にたたき付けるなどした後、Cの首に掛けられたタオルを片方
ずつ持って引っ張り、首を絞めた、Cは、手足をばたつかせたり、タオルを
ほどこうとしていたが、やがて動かなくな

主文(判決文より)

被告人を懲役21年に処する。
未決勾留日数中540日をその刑に算入する。
本件公訴事実中、訴因変更後の傷害の点については、被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。