損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号令和6(ワ)115
判決日2025-09-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張の概要
⑴ 被告店舗の建築によって原告らが受忍限度を超えた日照制限を受けるよう
になったか
(原告らの主張)
被告店舗の建築による原告土地及び原告建物への日照制限は、次のとおり、
その内容及び程度、地域性、被告が執った被害回避の努力の有無並びに交渉
経過等を総合すると、原告らの受忍限度を超えた違法なものである。
ア 日照制限の内容及び程度
被告店舗により原告土地上には巨大な日影が生じるようになり、日影が
最も大きくなる冬至日には、同土地の大部分が4時間以上も日影で覆わ
れる状態になる。また、平均地盤面から4mの高さ(建築基準法56条
の2、同法別表第四の3項(は)欄で定める高さ)に生じる日影を測定
した場合、冬至日には、原告土地の南側境界線から水平距離で7.08
mの地点でも5時間にわたって日影が生じることになり、原告自宅1階
の開口部のほぼ全てが5時間以上にわたって日影で覆われることになる。
被告店舗の高さからすれば、本件日影規制の適用はないが、建築基準法
における利益衡量は一般的・概括的なものであり、最低の基準であるか
ら、同規制に違反しないことは、日照被害が受忍限度内であることと同
義ではない。むしろ、被告店舗が作出する日影は、本件日影規制以上の
ものとなっている。
イ 地域性
原告自宅の周辺には、第一種低層住居専用地域の日照を害するような高
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い建物は被告店舗以外に存在しない。
ウ 被告が執った被害回避の努力の有無
被告は、3筆の被告土地を被告店舗の敷地及び駐車場として利用してい
るところ、主に本件目録記載5又は6の土地上に被告店舗を建築したり、
現状のとおり主に同記載4の土地上に建築するとしても原告土地との境
界から距離を取ることや被告店舗の高さを抑えること等により、日照被
害の発生を回避することは極めて容易であった。それにもかかわらず、
被告は、被告店舗の建築にあたって日影図を作成せず、原告土地及び原
告自宅の日照への影響につき検討しないまま被告店舗を建築した。
エ 交渉経過
原告らは、被告店舗の建築が完了するまで、被告から前記の程度の日照
被害が生じることを知らされていなかった。また、令和4年2月以降に
原告Aが日照被害の補償を求めたところ、被告担当者は、20年分の冬
の暖房費として228万円を支払うことを提案したが、その後、被告で
の経営会議の結果、30万円しか支払えないことになったと説明した。
オ その他
被告店舗が後発であるのに対し、原告らは、長年にわたり原告自宅に居
住しており、日照被害を回避する可能性はない。
(被告の主張)
次のとおり、日照制限の内容及び程度、公的規制違反がないこと、地域性、
交渉経過に不誠実な点がないこと等からすれば、原告らが被告店舗の建築に
より予期に反して日照を奪われた

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、67万円及びこれに対する令和4年6月24日
から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、55万円及びこれに対する令和4年6月24日
から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告らの
負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。