事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)44 |
| 判決日 | 2010-03-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訴えの利益の有無 (2) 本件決定の適法性 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)について (被告) 原告は,本件解職投票の結果,その職を失ったから,本件訴えもそ の目的が消滅したことにより,訴えの利益を欠く。 原告は,同投票の効力に関し,異議の申立てをしているが,その異 - 2 - 議の内容は本件同様署名簿の署名の効力に関するものであって,投票 そのものの効力に関するものではないから,異議としては許されず, 結局,本件については何の異議もなかったことになるから,訴えの利 益を欠くことに変わりはない。 (原告) 原告は,本件解職投票後,その無効を求めて異議の申立てをしてい るから,本件訴えの利益はなお存在する。 (2) 争点(2)について (原告) 本件決定の取消事由として原告が主張する点は,次の2点である。 ア 本件解職請求の署名収集手続において,委任・受任関係に瑕疵が あった点 α地区以外の在来地区における署名収集の実態は,本件解職請求 者代表者(以下「請求代表者」という。)から依頼を受けた介在者 約20名が各世帯に署名簿を配り,署名の説得活動を行い,署名を した各世帯の中の誰かが署名簿の受任者欄に名前を書き込み,その 後に介在者が署名簿を回収した後,委任届と受任者名簿を後付で提 出するというものであった。 この方法は,①介在者が受任者であるにもかかわらず,その委任 届が提出されておらず,また,署名簿の受任者欄に自分の名前を書 き入れた形式上の受任者(以下「形式受任者」という。)は再受任 者であり,署名収集手続において再受任者を用いることができない のにこれを用いていることから,委任・受任関係に瑕疵がある。② 仮に,介在者が請求代表者の使者であるとしても,使者を署名収集 手続において使用することは許されず,仮に許されるとしても,形 式受任者と請求代表者との間に委任ないし再委任関係は成立してお - 3 - らず,仮に成立しているとしても,署名収集時点では未だ委任契約 は成立していないから,この場合も,委任・受任関係に瑕疵がある。 そうすると,在来地区における署名はすべて無効であるから,本 件署名簿の有効署名総数は,法定数(有権者総数の3分の1)を下 回るのは必定である。 イ 本件決定における実質的審査が欠如していた点 原告は,本件署名簿に関する異議申立てをした際,前記ア①の委 任関係の瑕疵について具体的に主張していたのであるから,処分行 政庁としては,実質審査を行うべきであったにもかかわらず,これ をしなかったという裁量権の逸脱・濫用が認められる。 (被告) 原告のアの取消事由については,①請求代表者から本件解職請求署 名簿提出前に出されていた収集委任届出書と提出署名簿添付の収集委 任状とがすべてにおいて符合し,また,この間に署
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。