損害賠償請求事件(医療)

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成21(ワ)1651
判決日2011-10-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
 過失
ア 介助を付すべき注意義務違反(F看護師その他の被告病院の担当看護師
について,本件入浴の際,亡Dの介助をしなかった過失があるか)(争点

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,950万円及びこれに対する平成21年6月25日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,625万円及びこれに対する平成21年6月25日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Cに対し,350万円及びこれに対する平成21年6月25日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の
負担とする。
6 この判決は,第1項から第3項まで及び第5項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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