事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)1651 |
| 判決日 | 2011-10-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 過失 ア 介助を付すべき注意義務違反(F看護師その他の被告病院の担当看護師 について,本件入浴の際,亡Dの介助をしなかった過失があるか)(争点
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,950万円及びこれに対する平成21年6月25日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,625万円及びこれに対する平成21年6月25日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,350万円及びこれに対する平成21年6月25日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の 負担とする。 6 この判決は,第1項から第3項まで及び第5項に限り,仮に執行することが できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。