放送受信料請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成23(レ)566
判決日2012-02-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法168条、民法169条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は,原判決中の「第2 事案の概要」の2
及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。