事業予定者取消決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)39
判決日2012-09-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張(cid:1)
⑴ 本案前の争点 本件決定の処分性の有無(cid:1)
(原告)
印西市では,本件審査会で事業予定者として決定した以外の事業者は,
指定地域密着型サービス事業者の指定(平成23年法律第37号による改
正前の介護保険法(以下「介護保険法」という。)78条の2第1項)をさ
れないこととなっている。したがって,本件決定により,原告は同指定を
受けられないこととなるのであるから,本件決定には処分性が認められる。(cid:1)
(被告)
本件審査会で事業予定者として決定されたのみでは,何ら具体的な法的
権利義務関係は発生しない。事業予定者は,改めて介護保険法に基づく指
定地域密着型サービス事業者の指定の申請を行い,市町村長による指定に
よって,指定地域密着型サービス事業者となり,地域密着型介護サービス
費の支給を求めることができる。したがって,本件決定は,法的権利義務
関係を生じさせるものではないので,処分性は認められない。
⑵ 本案の争点 本件決定の適法性
(原告)
本件審査会は,審査項目に対する知識,見識がない審査員が構成員の過
半数を占めている。本件審査会の審査が行われる前に,本件審査会の構成
員である印西市役所健康福祉部介護福祉課課長 (cid:4) (以下「(cid:4) 」という。)
(cid:1) (cid:3)
が,立地条件として北部圏域の (cid:6) が最適であるなどと,結果を誘導するよ
うな発言をしており,本件決定は,この発言の影響を受けた恣意的な審査
に基づくものであり,違法である。
(被告)(cid:1)
本件審査会は,印西市地域密着型サービス拠点等整備事業者選考審査会
設置要綱(以下「本件要綱」という。)に基づいて適正に組織されたもの
であり,本件募集の応募者についても,選考審査表に基づいて適正かつ公
正に審査をした。(cid:4) が原告主張の発言をした事実はなく,本件決定は適法
である。(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 本件訴えを却下する。(cid:1)
2 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)

出典

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