事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)39 |
| 判決日 | 2012-09-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張(cid:1) ⑴ 本案前の争点 本件決定の処分性の有無(cid:1) (原告) 印西市では,本件審査会で事業予定者として決定した以外の事業者は, 指定地域密着型サービス事業者の指定(平成23年法律第37号による改 正前の介護保険法(以下「介護保険法」という。)78条の2第1項)をさ れないこととなっている。したがって,本件決定により,原告は同指定を 受けられないこととなるのであるから,本件決定には処分性が認められる。(cid:1) (被告) 本件審査会で事業予定者として決定されたのみでは,何ら具体的な法的 権利義務関係は発生しない。事業予定者は,改めて介護保険法に基づく指 定地域密着型サービス事業者の指定の申請を行い,市町村長による指定に よって,指定地域密着型サービス事業者となり,地域密着型介護サービス 費の支給を求めることができる。したがって,本件決定は,法的権利義務 関係を生じさせるものではないので,処分性は認められない。 ⑵ 本案の争点 本件決定の適法性 (原告) 本件審査会は,審査項目に対する知識,見識がない審査員が構成員の過 半数を占めている。本件審査会の審査が行われる前に,本件審査会の構成 員である印西市役所健康福祉部介護福祉課課長 (cid:4) (以下「(cid:4) 」という。) (cid:1) (cid:3) が,立地条件として北部圏域の (cid:6) が最適であるなどと,結果を誘導するよ うな発言をしており,本件決定は,この発言の影響を受けた恣意的な審査 に基づくものであり,違法である。 (被告)(cid:1) 本件審査会は,印西市地域密着型サービス拠点等整備事業者選考審査会 設置要綱(以下「本件要綱」という。)に基づいて適正に組織されたもの であり,本件募集の応募者についても,選考審査表に基づいて適正かつ公 正に審査をした。(cid:4) が原告主張の発言をした事実はなく,本件決定は適法 である。(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 本件訴えを却下する。(cid:1) 2 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。