事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)567 |
| 判決日 | 2012-11-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条、民法714条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張(cid:1) ⑴ 争点1 被告Bの行為の不法行為性 (原告) 被告Bは,原告所有の茶色の色鉛筆を左手に持って原告から遠ざけ,右 手で被告Bの机の上にあった本件鉛筆の芯の出ていない部分を持った。原 告が,自分の色鉛筆を取り返そうと身を乗り出したところ,被告Bは,原 告を右手で払いのけようとして,右手に持っていた本件鉛筆で原告の左眼 を刺した。(cid:1) 被告Bは,鉛筆のような先端の尖ったものを振り回すような危険行為に (cid:1) (cid:4) より第三者に怪我等を負わせないようにすべき注意義務があったにもかか わらず,これを怠ったのであるから,被告Bには過失がある。 (被告Bら) 原告は,被告Bが左手に持っている色鉛筆を,右手を伸ばして取ろうと し,同時に左手で被告Bの机の上にあった本件鉛筆を取ろうとした。被告 Bは,原告に本件鉛筆を取られまいとして,右手で本件鉛筆の芯の出てい ない端に近い付近を掴み,原告はほぼ同時に本件鉛筆の芯の出ている先端 に近い部分を左手で握った。原告と被告Bとの間で,本件鉛筆の引っ張り 合いが行われたが,被告Bの手から本件鉛筆が抜け,原告の左手に握られ ていた本件鉛筆が原告の左眼付近を掠った。 また,本件事故は,被告Bが掴んでいた本件鉛筆を原告自身が引き抜い た事によって生じた偶発的事故であるので,被告Bは原告の引き抜いた鉛 筆が原告の左眼を掠ることを予見できず,これを回避すべき義務はなかっ たのであり,被告Bに過失はない。 したがって,被告Bの行為につき不法行為は成立しない。 ⑵ 争点2 被告Bの責任(責任能力) (被告B) 被告Bは,本件当時11歳8か月余りの心身未成熟な少女であり,事故 の責任を弁識してそれに従って行動する能力を備えていなかった。 したがって,被告Bには責任能力はない。 (原告) 被告Bには責任能力があり,不法行為責任を負う。 ⑶ 争点3 被告両親の責任 ア 民法714条に基づく責任について (原告) 被告Bが責任無能力者なら,被告両親は,監督義務者に当たる。 (cid:1) (cid:5) (被告両親) 本件事故は,本件小学校の教室内で起きており,本件事故発生当時, 被告両親の被告Bに対する監督権は及んでいなかったのであるから,被 告両親は,監督義務者には当たらない。 また,監督義務者に当たるとしても,被告両親は,日常から被告Bに 対し,先端の尖ったものを振り回すような行為をしないよう指導監督を しており,監督義務を怠っていなかった。 イ 民法709条に基づく責任について (原告) 被告両親は,被告Bの両親として,被告Bに対し,削られた鉛筆のよ うな先端の尖ったものを振り回さないよう指導監督する義務があったに もかかわらず,これを怠った過失がある。 (被告両親) 被告両親は,日常
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告C及び被告Dは,原告に対し,連帯して,1770万7543円及 びこれに対する平成19年9月27日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。(cid:1) 2 原告の上記被告らに対するその余の請求及びその余の被告らに対する請求 を棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の19と被告C及び被告Dに生じ た費用を被告C及び被告Dの負担とし,原告に生じたその余の費用と被告B 及び被告船橋市に生じた費用を原告の負担とする。(cid:1) 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。