占有離脱物横領被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成24(わ)10598
判決日2013-03-06
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法25条、刑法25条2項、刑法45条、刑法254条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役10月に処する。
未決勾留日数中40日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。