自動車運転過失傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成23(わ)1722
判決日2013-10-08
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
 被告人は,平成22年4月29日午後5時35分頃,普通乗用自動車を運転
し,千葉県長生郡A町BC番地D先の信号機により交通整理の行われている交
差点を,同町E方面から同町F方面に向かい直進して進行しようとしていたこ
と,被告人の車は,対面信号機が赤色信号表示であったのに,事故現場の交差
点に進入し,折から右方道路から青色信号表示に従って進行してきたG運転の
普通乗用自動車前部に自車右側面部を衝突させて,その衝撃により,同人運転
車両を横転させ,よって,別紙被害者受傷状況一覧表(省略)記載のとおり,
Gほか5名に対し,同表記載の各傷害をそれぞれ負わせたことは,証拠上明ら
かに認められ,当事者も争わない。
 弁護人は,本件事故状況は概ね前記1の予備的公訴事実のとおりであり,
被告人の車が,対面信号機の赤色信号表示に従い,交差点入口に設けられた横
断歩道上でいったん停止した後,対面信号機がまだ赤色信号表示をしている間
に発進して交差点に進入したというものであったとした上,「被告人は,本件
事故当時,睡眠時無呼吸症候群に罹患していたところ,本件事故直前,上記疾
患により予兆なく急激に睡眠状態に陥った。その結果,前方注視ができないま
ま,車を発進させて交差点内に進入させ,本件事故を起こした。被告人には本
件事故当時,予備的公訴事実の注意義務の現実的な履行可能性がなかったから,
過失はなく,被告人は無罪である。」と主張する。
なお,被告人は,本件事故直前からの記憶がないとし,「事故現場の交差点
の一つ手前の交差点で,赤色信号表示に従い先頭車として停止し,そこから事
故現場までの途中にあるA町役場入口付近(A町役場の看板の設置地点付近)
まで時速約45キロメートルから50キロメートルで走行した記憶はあるが,
そこからの記憶がなく(なお,A町役場入口付近から事故現場の交差点までは
約185メートルである。),事故現場の交差点に進入した記憶はない。」旨
供述している。
 そこで,まず,本件事故状況,とりわけ本件事故直前の被告人の車の挙動が
どのようなものであったかを明らかにした上,それを前提として被告人に過失
があったといえるか否かについて検討する。
3 本件事故直前の被告人の車の挙動について
 検察官は,主位的には,前記1のとおり,被告人が事故現場の交差点(以
下,特に断らない限り,「交差点」というときは事故現場の交差点をいう。)
を直進するに当たり,対面信号機の赤色信号表示を看過し,漫然と時速約40
キロメートルで交差点に進入したと主張する。その根拠とするのは,第5回公
判調書中の証人Hの供述部分及び同人の鑑定書(以下,これらを併せて「H鑑
定」という。)である。そこで,まずH鑑定の内容及び信用性について検討す
る。
 H鑑定の内容
交差点の路面

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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