事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(わ)1722 |
| 判決日 | 2013-10-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 被告人は,平成22年4月29日午後5時35分頃,普通乗用自動車を運転 し,千葉県長生郡A町BC番地D先の信号機により交通整理の行われている交 差点を,同町E方面から同町F方面に向かい直進して進行しようとしていたこ と,被告人の車は,対面信号機が赤色信号表示であったのに,事故現場の交差 点に進入し,折から右方道路から青色信号表示に従って進行してきたG運転の 普通乗用自動車前部に自車右側面部を衝突させて,その衝撃により,同人運転 車両を横転させ,よって,別紙被害者受傷状況一覧表(省略)記載のとおり, Gほか5名に対し,同表記載の各傷害をそれぞれ負わせたことは,証拠上明ら かに認められ,当事者も争わない。 弁護人は,本件事故状況は概ね前記1の予備的公訴事実のとおりであり, 被告人の車が,対面信号機の赤色信号表示に従い,交差点入口に設けられた横 断歩道上でいったん停止した後,対面信号機がまだ赤色信号表示をしている間 に発進して交差点に進入したというものであったとした上,「被告人は,本件 事故当時,睡眠時無呼吸症候群に罹患していたところ,本件事故直前,上記疾 患により予兆なく急激に睡眠状態に陥った。その結果,前方注視ができないま ま,車を発進させて交差点内に進入させ,本件事故を起こした。被告人には本 件事故当時,予備的公訴事実の注意義務の現実的な履行可能性がなかったから, 過失はなく,被告人は無罪である。」と主張する。 なお,被告人は,本件事故直前からの記憶がないとし,「事故現場の交差点 の一つ手前の交差点で,赤色信号表示に従い先頭車として停止し,そこから事 故現場までの途中にあるA町役場入口付近(A町役場の看板の設置地点付近) まで時速約45キロメートルから50キロメートルで走行した記憶はあるが, そこからの記憶がなく(なお,A町役場入口付近から事故現場の交差点までは 約185メートルである。),事故現場の交差点に進入した記憶はない。」旨 供述している。 そこで,まず,本件事故状況,とりわけ本件事故直前の被告人の車の挙動が どのようなものであったかを明らかにした上,それを前提として被告人に過失 があったといえるか否かについて検討する。 3 本件事故直前の被告人の車の挙動について 検察官は,主位的には,前記1のとおり,被告人が事故現場の交差点(以 下,特に断らない限り,「交差点」というときは事故現場の交差点をいう。) を直進するに当たり,対面信号機の赤色信号表示を看過し,漫然と時速約40 キロメートルで交差点に進入したと主張する。その根拠とするのは,第5回公 判調書中の証人Hの供述部分及び同人の鑑定書(以下,これらを併せて「H鑑 定」という。)である。そこで,まずH鑑定の内容及び信用性について検討す る。 H鑑定の内容 交差点の路面
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
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