事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)1111 |
| 判決日 | 2013-11-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法45条、刑法54条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人株式会社Aを罰金500万円に,被告人Bを懲役3年及び罰金150 万円に,被告人Cを懲役2年に,被告人Dを懲役4月に処する。 被告人Bに対し,未決勾留日数のうち40日をその懲役刑に算入する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000円 を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から,被告人Bに対し5年間その懲役刑の執行を猶予 し,被告人C及び被告人Dに対し3年間それぞれその刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。