携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反,特定電子メールの送信の適正化等に関する法律違反,不正指令電磁的記録取得等,不正指令電磁的記録供用被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成25(わ)1111
判決日2013-11-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法45条、刑法54条1項、刑法60条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人株式会社Aを罰金500万円に,被告人Bを懲役3年及び罰金150
万円に,被告人Cを懲役2年に,被告人Dを懲役4月に処する。
被告人Bに対し,未決勾留日数のうち40日をその懲役刑に算入する。
被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000円
を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から,被告人Bに対し5年間その懲役刑の執行を猶予
し,被告人C及び被告人Dに対し3年間それぞれその刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。