事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)37 |
| 判決日 | 2014-04-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張(cid:1) ⑴ 争点1 原告適格 (原告らの主張) ア 本件残土条例の目的(本件残土条例1条)や,本件残土条例が土壌汚染 や水質汚濁,土砂災害を防ぐための厳しい規制や許可基準を設け,知事に 様々な監督権限を認め,違反者には罰金を課していること等を考慮すれば, 本件残土条例は,特定事業場における土砂等の埋立て等による土壌や水の 汚染又は災害によって,生活の安全や生活環境に被害を受けないという周 辺住民個々人の個別的利益を保護しているといえる。 そして,保護されるべき上記生活の安全や生活環境には,自宅において 土砂崩れ等の災害の危険や土壌汚染や水質汚濁の被害を受けないことのほ か,通勤,通学路や職場等においてもこれらの被害を受けないこと,残土 等の運搬に伴う交通事故の被害を受けないこと,自然環境や営業権も含ま れる。 イ 原告らは,本件処理場から500メートルから900メートルの距離に 居住する者であり,土砂崩れや地滑り等の被害をこうむるおそれや,残土 を運搬する多数のダンプカーによる交通事故の被害にあうおそれのほか, 大気汚染や海洋汚染に伴う海産物の汚染により原告らの健康にも被害が生 ずるおそれがある。 また,原告Dは,井戸水を風呂,洗い物,洗濯等に使用しており,原告 B,原告F及び原告Cは,井戸を掘る予定があることから,これらの者が 汚染された井戸水を使用することにより,健康被害をこうむるおそれがあ (cid:1) (cid:6)
主文(判決文より)
(cid:1) (cid:1) 1 原告A,原告B及び原告Cの訴えを,いずれも却下する。(cid:1) 2 原告D,原告E及び原告Fの請求を,いずれも棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用は原告らの負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。