事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)2950 |
| 判決日 | 2014-09-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条、民法715条1項、民法722条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (被告会社の責任(「事業の執行について」の有無))について 【原告らの主張】 本件暴行は,職場内において,業務時間中に行われたものであること,業務 時間中に発生したフォークリフト事故に端を発していること,本件暴行に使用 された「つき」は砕氷作業に必要不可欠な器具であるところ,砕氷作業は,被 告会社の業務であること,被告Eは砕氷作業に向かう途中で本件暴行に至った ものであることからすると,被告Eの行為は,民法715条1項の「事業の執 行について」されたものといえる。 【被告会社の主張】 本件暴行は,フォークリフト事故に端を発しているが,時間をおいて発生し ており,直後に発生したものではないこと,亡Cは,自身の作業場を離れて, あえて被告Eに接近し,自ら被告Eに声をかけ,口論となった末,本件暴行を 受けるに至ったものであり,自ら呼び込んだ危難というべきであること,もと もと亡Cと被告Eは互いに悪感情を持っており,これが発展したものであるこ とから,本件暴行は民法715条1項の「事業の執行について」されたものと 評価することはできない。 2 争点 (過失相殺(民法722条2項)の可否) 【被告らの主張】 被告Eと亡Cとの関係は,両名がもみあいになったという平成22年トラブ ルがきっかけで悪化していたこと,フォークリフト事故は,亡Cの無謀な運転 に原因があったこと,にもかかわらず,亡Cは,被告Eを待ち伏せし,被告E に対して暴言を浴びせ,両名は口論となったことから,亡Cが被告Eに接近し た際,被告Eはもっていた「つき」を奪われて攻撃されるのではないかという 強い恐怖感を覚え,とっさに「つき」を振り上げたところ,亡Cに命中したも のである。被告Eは,自らの生命・身体に対する重大な危険が存在するものと 思い,防衛すべく本件暴行に至った。 一方,亡Cは,平成22年トラブルの結果,亡Cが暴言を浴びせながら被告 Eに接近すれば,被告Eが再び攻撃を加えられると危惧して反撃に至るであろ うことは当然に予想できたのであるから,そのような行動を避けるべきであっ た。亡Cは,本件暴行を誘発する状態を作り出した。 したがって,公平の見地から,損害賠償額を定めるにあたっては,亡Cの過 失を考慮し,過失相殺がなされるべきである。 【原告らの主張】 被告らの主張は争う。 亡Cと被告Eとの関係が悪化したのは,日頃から,被告Eが亡Cら中国人実 習生を見下す態度を取り,あるいは無視をするなど数々の嫌がらせを行ってい たことに原因がある。亡Cは,いじめられているような感じがすると悩んでい た。勤続年数の長い日本人の上司と,本国から離れ低賃金の実習生として来日 した亡Cとの立場の違いからすると,被告Eと亡Cとの間に圧倒的な優劣関係 があったことは明らかである。平成22年トラブルの後,亡Cと被告Eと
主文(判決文より)
1 被告らは,連帯して,原告Aに対し,936万5612円及びこれに対する平 成23年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,連帯して,原告Bに対し,936万5612円及びこれに対する平 成23年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告らの,その2を被告らの負担とする。 5 この判決は1項及び2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。