殺人被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成26(わ)60
判決日2014-10-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 争点
本件の主たる争点は,殺意の有無と正当防衛の成否であるところ,当裁判
所は,被告人に殺意があったと認定し,過剰防衛が成立すると判断したので,
以下,それらの点につき補足して説明する。
第2 前提となる事実関係
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
1 本件関係者について
被告人は暴力団に所属したことはないものの,元I会系暴力団員であるR
やCなど複数の暴力団員と交友があった。また,被告人の弟であるMはJ
一家に所属する暴力団員である。
⑵ 被害者,E,C,S及びUはB一家の組員であり,SはV付近の地域を取
り仕切るT組の組長である。WV付近の暴力団員の間では「W」と言えば
B一家を指すと理解されていた。
⑶ 被告人及びMと被害者及びEは,本件に至るまで直接の面識はなかった。
⑷ 本件犯行時直近において,被告人は身長161センチメートル・体重56.
5キログラム,Mは身長164センチメートル・体重48キログラム,被
害者は身長178センチメートル・体重94キログラム,Eは身長168
センチメートル・体重85キログラムであった。
2 被害者らが被告人方に来るまでの経緯について
被告人は,平成26年1月2日(以下,特に断らない限り日付はすべて平
成26年1月2日である。)の昼頃からM及びRと被告人方で酒を飲んでい
た。Rは午後2時頃に,Mは午後5時過ぎ頃にそれぞれ被告人方から帰宅
した。
⑵ 被告人は,Cに対して約60万円を貸していたことから,貸していた金を
返してもらおうと考え,Cと連絡をとるために,午後8時48分,B一家
の本部事務所に電話をかけた。
同事務所では,1月2日から1月3日にかけての夜にかかってくる電話は
総長秘書をしているUの携帯電話に転送されるよう設定されており,上記
被告人からの電話もUの携帯電話に転送された。
被告人は,同電話において,「Lですけど。Cと連絡が取れないんで,連
絡とれますか。」と述べ,Uは「じゃあ,Cに伝えます。」と言って電話を
切った。
⑶ 被告人は,Cと連絡がとれないまま,午後9時3分に再度B一家の本部事
務所に電話をしたところ,Uから一方的に「正月早々,夜中に事務所に電
話をかけてくるな。失礼じゃないか。後は相対でやれ。」と怒鳴られるなど
した。
⑷ Uは,午後9時9分にEの携帯電話に電話をかけ,「Lというやつから,
本部に電話がありました。このLって,どんな人間ですか。」と尋ねたとこ
ろ,EからLの電話番号を教えるよう言われたため,被告人の電話番号を
Eに伝えた。
このとき,Eは被害者と共に飲食店で酒を飲んでいた。
⑸ 被害者及びEは,午後9時11分に被害者の携帯電話から被告人に電話を
かけたが,通話料金が発生する通話時間は2秒であった。その直後の午後
9時12分,被告人は,被害

主文(判決文より)

被告人を懲役7年6月に処する。
未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
千葉地方検察庁で保管中のシースナイフ(平成26年千葉検領第263号符
号1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。