事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)60 |
| 判決日 | 2014-10-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 本件の主たる争点は,殺意の有無と正当防衛の成否であるところ,当裁判 所は,被告人に殺意があったと認定し,過剰防衛が成立すると判断したので, 以下,それらの点につき補足して説明する。 第2 前提となる事実関係 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。 1 本件関係者について 被告人は暴力団に所属したことはないものの,元I会系暴力団員であるR やCなど複数の暴力団員と交友があった。また,被告人の弟であるMはJ 一家に所属する暴力団員である。 ⑵ 被害者,E,C,S及びUはB一家の組員であり,SはV付近の地域を取 り仕切るT組の組長である。WV付近の暴力団員の間では「W」と言えば B一家を指すと理解されていた。 ⑶ 被告人及びMと被害者及びEは,本件に至るまで直接の面識はなかった。 ⑷ 本件犯行時直近において,被告人は身長161センチメートル・体重56. 5キログラム,Mは身長164センチメートル・体重48キログラム,被 害者は身長178センチメートル・体重94キログラム,Eは身長168 センチメートル・体重85キログラムであった。 2 被害者らが被告人方に来るまでの経緯について 被告人は,平成26年1月2日(以下,特に断らない限り日付はすべて平 成26年1月2日である。)の昼頃からM及びRと被告人方で酒を飲んでい た。Rは午後2時頃に,Mは午後5時過ぎ頃にそれぞれ被告人方から帰宅 した。 ⑵ 被告人は,Cに対して約60万円を貸していたことから,貸していた金を 返してもらおうと考え,Cと連絡をとるために,午後8時48分,B一家 の本部事務所に電話をかけた。 同事務所では,1月2日から1月3日にかけての夜にかかってくる電話は 総長秘書をしているUの携帯電話に転送されるよう設定されており,上記 被告人からの電話もUの携帯電話に転送された。 被告人は,同電話において,「Lですけど。Cと連絡が取れないんで,連 絡とれますか。」と述べ,Uは「じゃあ,Cに伝えます。」と言って電話を 切った。 ⑶ 被告人は,Cと連絡がとれないまま,午後9時3分に再度B一家の本部事 務所に電話をしたところ,Uから一方的に「正月早々,夜中に事務所に電 話をかけてくるな。失礼じゃないか。後は相対でやれ。」と怒鳴られるなど した。 ⑷ Uは,午後9時9分にEの携帯電話に電話をかけ,「Lというやつから, 本部に電話がありました。このLって,どんな人間ですか。」と尋ねたとこ ろ,EからLの電話番号を教えるよう言われたため,被告人の電話番号を Eに伝えた。 このとき,Eは被害者と共に飲食店で酒を飲んでいた。 ⑸ 被害者及びEは,午後9時11分に被害者の携帯電話から被告人に電話を かけたが,通話料金が発生する通話時間は2秒であった。その直後の午後 9時12分,被告人は,被害
主文(判決文より)
被告人を懲役7年6月に処する。 未決勾留日数中180日をその刑に算入する。 千葉地方検察庁で保管中のシースナイフ(平成26年千葉検領第263号符 号1)を没収する。
出典
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