事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)15 |
| 判決日 | 2015-04-21 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 千葉刑務所長が原告に対し平成25年11月21日付けでなしたDへの信 書の発信を禁止する処分を取り消す。 2 被告は,原告に対し,5000円及びこれに対する平成25年11月21 日以降支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを4分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。