事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)1780 |
| 判決日 | 2015-07-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点 強盗殺人被告事件(当裁判所は,判示第3のとおり窃盗の限度で認定。 以下「本件」という。)の公訴事実は,「被告人は,普通乗用自動車を 窃取しようと考え,A及びFと共謀の上,平成25年2月22日午前6 時54分頃,千葉県柏市GH番地I所在の月極駐車場において,同所に 駐車していたJ(当時31歳)所有の普通乗用自動車(時価約65万6 000円相当)を窃取し,同所から同市GH番地所在のL前路上まで運 転走行した際,これを発見して同車の前方に立ち塞がった同人に対し, 同車を取り返されることを防ぐとともに,逮捕を免れるため,殺意をも って,同車を前進させて同人に衝突させて同人をボンネット上に乗り上 げさせ,さらに,同車にしがみついていた同人を転落させるため,その 頃,同所から同市MN番地O所在のP方付近路上に至るまでの約55メ ートルの間に,時速約11キロメートルから時速約40キロメートルま で急加速した後,急制動して急減速し,前記Jをボンネット上から同車 前方の路上に放出する暴行を加えてその後頭部等を路面に衝突させ,よ って,同月28日午前1時頃,同市(以下省略)所在のQ病院において, 同人を頸髄損傷により死亡させて殺害したが,その際,前記A及び前記 Fは,窃盗の犯意を有するにとどまっていた。」というものである。 本件の主たる争点は,⑴被害者に衝突させた車両(以下「本件車両」 という。)を運転していたのが被告人であるか否か,及び,⑵⑴が認め られる場合,被告人に殺意が認められるか否かであるところ,当裁判所 は被告人が本件車両を運転していたと認めるには合理的な疑いが残ると 判断したので,以下補足して説明する。 第2 証拠構造 本件では,被告人が本件車両を運転していたことを裏付ける客観的証 拠は存在しない。 したがって,本件現場にいたA及びF並びに本件の数日後に本件の状 況について話を聞いたというRの各公判供述から,被告人が本件車両を 運転していたことが認定できるか,すなわち,前記各人の供述を信用す ることができるかが問題となる。
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中380日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。