事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(わ)1717 |
| 判決日 | 2015-07-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件においては,被告人が公訴事実記載のとおりの住居侵入,窃盗未遂 及び殺人の各犯行に及んだことは争いがなく,関係各証拠により,これを 優に認定することができる。 その上で,検察官は,被告人は,本件犯行時,統合失調症に罹患してい たものの病気の症状に完全に支配されてはおらず,心神耗弱の限度で責任 能力があった旨主張し,これに対し,弁護人は,被告人が本件犯行当時に 心神喪失状態であったから無罪である旨主張する。 3 本件犯行に至る経緯及び犯行時の状況等 関係各証拠によれば,以下の事実が認められる(なお,本件犯行の状況 については,主にC(以下,「被害者の妻」という。)の供述調書ないし 当公判廷における供述に基づいて認定しているが,同人の供述は,現場の 血痕の付着状況や110番通報をした際の状況等,客観的証拠と符合する ものであって,信用性が高い。これに対し,被告人が,寝室に近づくと, 被害者の妻が起き上がろうとしていたため,身を守るためにA(以下,「被 害者」という。)に切りかかり,その後,被害者に馬乗りになって攻撃し ていると,被害者の妻に木刀で頭部を複数回叩かれたため,「殺される。」 と思い,同女に対し,刃物を向けて威嚇した上,被害者が死亡したのを確 認して,そのまま侵入したドアから出て逃亡したとする被告人の供述は, 前記のような客観的証拠との整合性を欠いており,信用することができ ず,これを前提事実とすることはできない。)。 (1)被告人は,昭和42年頃,統合失調症を発症し,それ以後,入通院 を続けていた。平成18年1月17日,被告人の母親が死亡したため,被 告人は,総額2億8000万円余りの財産を単独相続した。被告人は,同 年9月15日,D病院に入院し,同月30日に同病院を退院してからは, 統合失調症の治療のために精神科の病院に入通院することはなかった。 (2)被告人は,平成20年の夏頃,以前に井戸の埋め立て工事を依頼し, その工事内容に不満を感じていた被害者が経営するE工業に対し,今度は 自宅の井戸掘りを依頼し,手付金を支払った。しかし,被告人は,別の業 者に井戸掘りの依頼をしたため,被害者と同手付金をめぐってトラブルと なった。その後,被告人は,上記トラブル等をきっかけに,被害者に10 0万円を脅し取られたと考えたり,被害者から,ぶっ殺すと言われ,被害 者に殺されるとの被害妄想を抱いたりするようになり,被害者への恐怖心 から本件犯行に至るまでは被害者と接触したことはなかった。 (3)被告人は,母親の財産を相続して以降,病気の原因が先祖供養をし ていないためであると考えて霊園の墓石を購入したり,病気を治すための 修行や湿電池等の発明妄想に基づく研究をしたりするために次々と金銭 を浪費していった結果,平成24年頃には,自宅土地家屋の
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。