事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)608 |
| 判決日 | 2016-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 弁護人は,被告人が被害生徒に対し本件暴行を加えたことはなく,被告人は無 罪であると主張する。一方,検察官は,主として,被害生徒の証言(以下「被害 証言」という。)に依拠して被告人が有罪であることは合理的な疑いを超える程 度に証明されたと主張する。したがって,本件の争点は,被告人が本件暴行を加 えたか否かであり,ひとえに,被害生徒の証言が信用できるか否かにかかってい る。 そこで,被害証言や関連証拠の内容を明らかにした上で,被害証言を中心に信 用性の有無を検討することとする。なお,被害証言の信用性を判断するに当たっ ては,後に述べるように,本件を一つの契機として,「被害生徒とその父親」対 「被告人と高校」という対立の構図ができあがっていることに十分に留意し,当 裁判所が,公平な見地から,冷静かつ慎重にその信用性を吟味する必要がある。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。