事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)1162 |
| 判決日 | 2016-05-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人両名が,タイから日本に持ち込んだ浄水器用フィ ルター3個(以下,「本件浄水器」という。)及び判示スーツケース(以 下,「本件スーツケース」という。)に収納されたコーヒーメーカー5個 (以下,「本件コーヒーメーカー」といい,本件浄水器と併せて「本件浄 水器等」という。)内に,覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているとの 認識を有していたか否かである。 3 依頼内容の不自然さについて (1) 関係証拠によれば,以下の事実を認定できる。 被告人両名は,平成27年5月2日(現地時間。以下,外国の出来事は 全て現地時間である。また,特に断りのない限り,年については平成27 年のことである。)から同月9日頃までの間に,知人であるCと称する女 性(以下,「C」という。)から,被告人両名が,浄水器等の何らかの商 品見本を,団体ツアーに参加する際に持ち込む方法によりタイから日本へ 運搬すれば,報酬5万バーツを支払う,その際に発生する団体ツアーの旅 行代金を含む渡航費用や日本における滞在費も全て負担する旨の依頼(以 下,「本件依頼」という。)をされたため,これを引き受けることとした。 その後,被告人両名は,遅くとも,5月22日,タイのスワンナプーム国 際空港発の航空機に搭乗するまでに,依頼者側の人物から本件浄水器等を 渡され,これらを機内預託手荷物として同空港に預け,同空港から航空機 で出発し,同日,本邦へ入国した。 (2) そうすると,このような依頼は,商品見本の中身が具体的に明らか になっていないのに,それをそのまま日本へ持ち込むことを引き受けさえ すれば,自己資金を一切出さずに日本へ旅行することができ,しかも,帰 国後には高額の報酬が得られるという余りにも怪しげでうまい話なので あるから,このような内容の依頼をされた者としては,その時点で,依頼 者が述べるとおりの商品見本の運搬が真の目的ではなく,依頼者が述べる 商品見本の中には,多額の渡航費用等をかけてまで人の手で直接外国まで 運搬することに見合う価値のある物品が隠匿されており,その隠匿物の運 搬をさせられるのではないかとの疑いを通常は抱くはずである。そして, 被告人両名は,そのような依頼を引き受けた後に,本件依頼の依頼者等か ら本件浄水器等を受け取ったことになるのであるから,上記のような物が 本件浄水器等内にそれぞれ隠匿されているかも知れないことに通常であ れば気付くはずであるし,それらの内部に隠匿して運搬可能な物の一つと して,覚せい剤を含む違法薬物があり得ることも,容易に思い付くはずで ある。したがって,被告人両名は,特段の事情がない限り,タイで本件浄 水器等の中に覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているかも知れないと の認識を有していたものと推認することができる。 4 被告人両名の弁解内容 (1)
主文(判決文より)
被告人両名は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。