事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)204 |
| 判決日 | 2016-12-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告人Bに関する主な争点は,①判示第2の1の監禁について,被告人Bに故 意があったかどうか,②判示第3の傷害致死について,被告人Bが,本件橋の中 央付近の欄干外側のコンクリート部分にしゃがみ込んで両手で欄干をつかんだ被 害者に,順次,その手を離して,その右手とCの右手を,その左手とEの左手を それぞれ互いに握らせたことが,暴行に当たるかどうか,また,被告人Bに,検 察官が主張するような「暴行を含む何らかの方法で被害者を川に落とすこと」に ついての認識・認容や被告人Aとの共謀があったかどうか,である。 2 争点①について 関係証拠によれば,以下の事実が認められ,これらについては,被告人Bの弁 護人も特に争っていない。 ア 被告人両名は,平成28年1月4日(以下,特記なき限り同日。)午前3時過ぎ 頃,Cらとともに,被告人A運転の本件車両で被害者方先路上へ赴き,被害者が うそをついて遊びの誘いを断ったとして,車内から,運転席付近にいた被害者に 対し,「お前,口で言っても分かんねえから体で示すしかねえよな。」「とりあえず 乗れよ。」などと繰り返し言ったが,被害者は,本件車両に乗ることを断り続けた。 イ そのため,被告人Bが,午前3時30分頃,Cに対し,被害者を本件車両に乗 せるよう言うと,Cは,降車して被害者に近付き,その胸倉をつかむなどして, 被害者を本件車両の2列目座席に乗り込ませた。そして,被害者の両脇にC及び 被告人Bの妻が,助手席に被告人Bがそれぞれ乗った状態で,被告人Aが本件車 両を発進させて,午前3時35分頃,判示第2の1の手賀川河川敷付近まで走行 させた。 ウ 被告人両名は,同所に到着後,Cと共同して,午前3時55分頃までの間,被 害者に対して暴行を加えた。 エ その後,被告人両名は,川に落とされるなどして濡れた状態の被害者に対し, 「次は橋から飛べ。」などと言い,その前に入浴させるため,被害者を本件車両の 荷台部分に乗り込ませ,C,被告人Bらが2列目座席及び助手席に乗った状態で, 被告人Aが本件車両を発進させて,午前4時16分頃,同被告人方アパートの敷 地内まで走行させた。 以上の事実関係に加え,その約半月前に被害者が被告人両名らから判示第1の 各被害を受けていたことにも照らせば,被告人両名らの前記⑴イ,エの行為が, 被害者が走行中の本件車両内から出ることを物理的・心理的に著しく困難にする ものであったことは明らかである。そして,被告人B自身,Cに対して被害者を 本件車両に乗せるよう言う直前まで,本件車両に乗ることを断り続けた被害者の 言動を十分認識していたのであるし,前記河川敷付近では,被告人Aらと共同し て,約20分間にわたり,被害者に暴行を加えたのであるから,これらの事情も 考え合わせると,被告人Bには,前記⑴イ,エの行為当時,被害者が
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役8年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各230日を,それぞれそ の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。