事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)516 |
| 判決日 | 2017-07-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役1年6月及び罰金50万円に処する。 被告人両名においてその罰金を完納することができないときは,金5000 円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間,それぞれその懲役刑 の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。