児童福祉法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成29(わ)516
判決日2017-07-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人両名をそれぞれ懲役1年6月及び罰金50万円に処する。
被告人両名においてその罰金を完納することができないときは,金5000
円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間,それぞれその懲役刑
の執行を猶予する。

出典

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