事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)515 |
| 判決日 | 2017-09-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの被告東電に対する主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告東電は,別紙3「認容額等一覧表」「原告番号」欄記載の各原告(原告 番号11-1,原告番号11-2及び原告番号11-3を除く。)に対し,各 原告に係る同表「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月1 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 前項の原告らの被告東電に対するその余の予備的請求並びに原告番号11- 1,原告番号11-2及び原告番号11-3の被告東電に対する予備的請求を いずれも棄却する。 4 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,被告東電に生じた費用の100分の76及び被告国に生じた費 用を原告らの負担とし,別紙3「認容額等一覧表」「原告番号」欄記載の各原 告に生じた費用の各原告に係る同表「負担割合」欄記載の割合の費用を当該各 原告の負担とし,被告東電及び2項の原告らに生じたその余の費用を被告東電 の負担とする。 6 この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告東電が同項の原告らに対し,各原告に係る別紙3「認容額等一 覧表」「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,その執行を免れるこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。