事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1240 |
| 判決日 | 2017-10-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。 千葉地方検察庁で保管中の果物ナイフ1本を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。