威力業務妨害,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成29(わ)1240
判決日2017-10-02
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。
千葉地方検察庁で保管中の果物ナイフ1本を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。