損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成28(ワ)2440
判決日2017-11-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告らに対し,連帯して278万円及びこれに対する平成28年
7月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告Aに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成28年7
月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,原告Bに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成28年7
月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを10分し,その4を原告らの負担とし,その余を被告ら
の負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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