事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2440 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告らに対し,連帯して278万円及びこれに対する平成28年 7月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Aに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成28年7 月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告Bに対し,連帯して33万円及びこれに対する平成28年7 月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その4を原告らの負担とし,その余を被告ら の負担とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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