殺人,殺人未遂,傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号平成29(わ)2089
判決日2018-12-04
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点について
弁護人及び被告人は,判示第1及び第2の事実について,被告人がA並びにC及
びDに対し,嫌がらせの目的で密かに睡眠導入剤を摂取させたことは認め,それが
傷害にあたることは争っていないが,被告人の行為は殺人の実行行為にあたらず,
殺意もなかったと主張している。また,判示第1の事実については,因果関係も争
い,さらに,判示第3の事実について,動機が嫉妬であることについて争うと主張
している。
第2 争点に対する当裁判所の判断
1 関係各証拠から認定した事実
被告人の供述も含む関係各証拠から認められる事実は,以下のとおりである(な
お,各事実を認定する根拠となった証拠の信用性等については,下記2等において
説明する。)。
⑴ 被告人は,平成27年10月頃准看護師として老人ホーム甲で働くようになり,
Aが平成28年9月頃から老人ホーム甲で勤務し始めた息子のGと一緒に車で通勤
していることや,後記⑽のとおりDが平成29年4月25日以降Cを車で老人ホー
ム甲に送迎していることを知っていた。
⑵ 同年2月4日の夕方,老人ホーム甲の施設長であるHとCは,被告人に対して,
老人ホーム甲が正看護師資格を有するGの知り合いを雇うことを検討していること,
それでも,看護職としての被告人の立場や待遇は変わらないので,続けられる限り
勤務を続けて欲しいことを伝えた。それに対し被告人は,「いやだな」「Aの知り合
いばかりになる」などとして,それに抵抗感があるという趣旨の発言をした。Hと
Cは翌5日午前中にも被告人を説得したが,被告人は前日と同様の発言をし,納得
していない様子であった。
⑶ Aは,同月4日夜,体調不良のGの代わりに宿直をし,翌5日もGが体調不良
で休んだため,自分で企画したのど自慢の鑑賞会を終え次第,帰宅する予定であっ
た。鑑賞会の準備をしていた際,Aの様子に特に普段と変わったところはみられな
かった。その後,同日午後零時頃から同日午後1時頃までの間に,被告人は,老人
ホーム甲事務室において,Aにブロチゾラムを含有する睡眠導入剤数錠を密かに混
入したコーヒーを提供し,同人に飲ませた。
⑷ 同日午後3時頃,Aは,老人ホーム甲事務室において,年金の話をしたかと思
うと,「ドライブ行きてえな」「いちごパフェ食べてえな」などと,普段と違う口
調で脈絡のない発言をし,パーカーのフードを被って机に突っ伏して寝た。この様
子を見ていた被告人やCらは,同日午後3時40分頃,Aに対し帰宅するように促
した。
⑸ 同日午後3時50分頃,Aは,老人ホーム甲従業員駐車場から約100mの地
点で車を脱輪させる物損事故を起こした。Aの車は,鉄パイプの柵に衝突し,連結
部分が切れた鉄パイプの先端がエンジンルームに約50cm突き刺さった。
⑹ 被告人やCらが事故現場に駆け付けると,Aは事故状

主文(判決文より)

被告人を懲役24年に処する。
未決勾留日数中230日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。