事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)2089 |
| 判決日 | 2018-12-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点について 弁護人及び被告人は,判示第1及び第2の事実について,被告人がA並びにC及 びDに対し,嫌がらせの目的で密かに睡眠導入剤を摂取させたことは認め,それが 傷害にあたることは争っていないが,被告人の行為は殺人の実行行為にあたらず, 殺意もなかったと主張している。また,判示第1の事実については,因果関係も争 い,さらに,判示第3の事実について,動機が嫉妬であることについて争うと主張 している。 第2 争点に対する当裁判所の判断 1 関係各証拠から認定した事実 被告人の供述も含む関係各証拠から認められる事実は,以下のとおりである(な お,各事実を認定する根拠となった証拠の信用性等については,下記2等において 説明する。)。 ⑴ 被告人は,平成27年10月頃准看護師として老人ホーム甲で働くようになり, Aが平成28年9月頃から老人ホーム甲で勤務し始めた息子のGと一緒に車で通勤 していることや,後記⑽のとおりDが平成29年4月25日以降Cを車で老人ホー ム甲に送迎していることを知っていた。 ⑵ 同年2月4日の夕方,老人ホーム甲の施設長であるHとCは,被告人に対して, 老人ホーム甲が正看護師資格を有するGの知り合いを雇うことを検討していること, それでも,看護職としての被告人の立場や待遇は変わらないので,続けられる限り 勤務を続けて欲しいことを伝えた。それに対し被告人は,「いやだな」「Aの知り合 いばかりになる」などとして,それに抵抗感があるという趣旨の発言をした。Hと Cは翌5日午前中にも被告人を説得したが,被告人は前日と同様の発言をし,納得 していない様子であった。 ⑶ Aは,同月4日夜,体調不良のGの代わりに宿直をし,翌5日もGが体調不良 で休んだため,自分で企画したのど自慢の鑑賞会を終え次第,帰宅する予定であっ た。鑑賞会の準備をしていた際,Aの様子に特に普段と変わったところはみられな かった。その後,同日午後零時頃から同日午後1時頃までの間に,被告人は,老人 ホーム甲事務室において,Aにブロチゾラムを含有する睡眠導入剤数錠を密かに混 入したコーヒーを提供し,同人に飲ませた。 ⑷ 同日午後3時頃,Aは,老人ホーム甲事務室において,年金の話をしたかと思 うと,「ドライブ行きてえな」「いちごパフェ食べてえな」などと,普段と違う口 調で脈絡のない発言をし,パーカーのフードを被って机に突っ伏して寝た。この様 子を見ていた被告人やCらは,同日午後3時40分頃,Aに対し帰宅するように促 した。 ⑸ 同日午後3時50分頃,Aは,老人ホーム甲従業員駐車場から約100mの地 点で車を脱輪させる物損事故を起こした。Aの車は,鉄パイプの柵に衝突し,連結 部分が切れた鉄パイプの先端がエンジンルームに約50cm突き刺さった。 ⑹ 被告人やCらが事故現場に駆け付けると,Aは事故状
主文(判決文より)
被告人を懲役24年に処する。 未決勾留日数中230日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。