事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)633 |
| 判決日 | 2019-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び証拠の整理 上記差戻しを受け,当裁判所は,期日間整理手続を行い,強盗殺人被告事件に ついて,被告人が共犯者と共に被害車両を窃取したこと,被害車両の前に立ちふ さがった被害者に被告人かXのどちらかが被害車両を衝突させ,さらに,被害者 をボンネット上に乗せたまま加速し,その直後被害者が路上に落下して死亡した ことに争いはなく,争点は,①被害車両の運転者の殺意,②被害車両の運転者が 被告人なのかどうか,③量刑と整理した。そして,当裁判所における差戻審とし ての審理としては,まず,公判手続の更新に準じる手続ないしその一環として, 差戻前第1審で取り調べられた書証(内容に修正を加えたものを除く。),差戻前 第1審で実施されたX,Y及びH並びに自動車工学の専門家であるGの証人尋問 に加え,被告人公判供述の各内容を録画した更新用記録媒体(職権で採用),控訴 審において主として本件X書簡の趣旨に関してなされた被告人公判供述を記録し た公判調書を取り調べることとした。その上で,弁護人から上記②の争点につい て,控訴審後に入手した新たな証拠を提出する予定である旨の意向が示され,本 件X書簡の趣旨を争うべく控訴審判決後にやり取りされた被告人・X間の手紙が 証拠請求されたのに対し,検察官からも控訴審で証拠請求が却下されたものを含 - 4 - め被告人・X間の手紙やYからXへの手紙等が証拠請求されたことに加え,当事 者双方から被告人・X間の手紙については同意し「やむを得ない事由」(刑訴法3 16条の32第1項)につき争わないとの意見が述べられたことも踏まえ,当裁 判所としても,なお強盗殺人という重大事件の犯人と被告人との同一性が争われ ており,本件X書簡の趣旨やその被告人の理解について慎重に判断するために は,控訴審で証拠請求が却下されたものも含め検察官及び弁護人から請求された 被告人・X間の手紙につき「やむをえない事由」があるものとしてすべて採用し て取り調べる必要があると判断し(ただし,証拠としてはこれらを統合証拠(当 審甲24,弁3)の形で取り調べた。なお,被告人・X間以外の手紙については 採否留保の上で審理に臨み,結局証拠として採用しなかった。),さらに,最重要 証人であるX,窃盗の共犯者でありX供述を補完する構造にあると考えられるY 及び殺意の認定に関する専門家証人という位置付けとなるGについて,裁判員に とってもより分かりやすい審理となるよう,再度証人尋問を実施し,被告人質問 も実施することとした。また,その他判断に必要な書証も取り調べることとし た。 5 破棄判決の拘束力 当審の行う事実認定の前提として,差戻前第1審の判決を破棄した控訴審判決 が示した事実判断のうち,どの部分について当裁判所が拘束されるかについて検 討しておく。破棄判決の拘束力は,破棄の直接の理
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中460日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。