事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)2067 |
| 判決日 | 2023-07-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 F に対する殺人(判示第 4)については、令和 3 年 4 月 13 日に F に不凍液を飲 ませた行為の実行行為性、殺意の発生時期及び程度並びに A との共謀の成立時期に ついて争いがあるので、これらの点について補足して説明をする。 2 争点に対する判断 客観証拠、証人 A の当公判廷における供述(以下「A 証言」という。)及び被告人 供述から認められる事実経過は、以下のとおりである(各項の末尾に付した証拠番 号は、事実認定に用いた主要なものを示す。以下、同じ。)。 なお、A は、本件の共犯者として訴追され、証言の時点でも刑が確定していなか ったことから、自己の刑事責任を軽くするために虚偽の供述をする動機があり、か つ、その証言態度には自己の責任を矮小化しようとする意図が明らかに認められる。 したがって、その証言の信用性は慎重に検討する必要があり、本件に関連する A 証 言については、客観証拠によって認められる事実により裏付けられ、又は被告人供 述と符合する部分に限って認定の根拠とした。 (1) 証拠より認定できる事実 ア 被告人は、平成 30 年 10 月、事実婚関係にあった内妻とペアローンを組み、 東京都港区所在のマンションを 1 億 4500 万円で購入し、内妻及び子と同居してい たが、令和元年 10 月下旬頃に内妻が子を連れて別居し、事実婚状態が解消された。 被告人と内妻は、家庭裁判所において上記マンションの権利関係の清算を含む調停 を行い、被告人は、自分が内妻分のローンを完済した上で上記マンションを自分の 単独名義にすることを希望し、B から借入れをし、2300 万円の送金を受けるなどし て資金調達を始めた。(甲 183、被告人供述) イ 被告人は、令和 3 年 1 月頃(以下、令和3年の出来事については年の記載を 省略する。)、A から、リバースモーゲージ制度を利用すれば、A 名義の A 方、F 方 がある土地及びその建物を担保として 4000 万円程度の融資を得られる可能性があ ること、名義人である A 以外が居住していないことが融資を受ける条件であり、同 じ敷地内に建つ F 方に F 及び A の母である I が住んでいる状態では融資を受けら れないこと、F が施設入所を拒んでいることが融資の障害となっていることを聞い た。(A 証言、被告人供述) ウ 被告人は、2 月 26 日、勤務していた外資系企業を懲戒解雇となり、定収入を 失っただけでなく、上記マンションを単独所有とするために金融機関から追加の借 入れをすることが事実上不可能となった。そのため被告人は、B から追加で借入れ をし、3 月頃に 1200 万円の送金を受けた。(甲 199、被告人供述) エ 被告人は、4 月 4 日に「antifreeze(不凍液。なお、括弧内は検索
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中 540 日をその刑に算入する。 押収してあるサイン伝票 1 枚の偽造部分を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。