介護給付費却下処分取消等請求事件(国賠)

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)48
判決日2023-10-31
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件却下決定について
ア 本件却下決定の取消しを求める訴えの利益(争点1-1)
イ 本件却下決定に係る裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無(争点1-
2)
国家賠償請求について
ア 被告市長の職務上の注意義務違反の存否(争点2-1)
イ 損害の発生及びその額(争点2-2)
5 争点に関する当事者の主張
争点1-1(本件却下決定の取消しを求める訴えの利益)について
ア 被告の主張
本件変更申請は、本件変更決定において定められた重度訪問介護の支給
量の増量をその内容とするものであるところ、本件変更決定における適用
期間は令和4年6月1日から令和5年5月31日までであるから、本件変
更決定の効力は、同日の経過をもって消滅した。
したがって、原告の本件却下決定の取消しの訴え(以下「本件取消しの
訴え」という。)は、訴えの利益を欠き不適法であり、また、被告に重度訪
問介護の支給量を744時間とする支給決定の変更決定を義務付ける訴え
(以下「本件義務付けの訴え」という。)は、併合提起された本件取消の訴
えが不適法であるから、本件義務付けの訴えも不適法となる。
イ 原告の主張
本件訴訟は、究極的には、金銭支払請求権に転化する実質を有する介護
支給費の給付を受ける地位の回復を求めるものであるから、本件変更決定
の適用期間が既に経過したとしても、原告には、本件却下決定の取消しに
よって回復すべき法律上の利益が認められる。
したがって、本件変更決定の適用期間の経過をもって、本件取消しの訴
えにつき、訴えの利益が消滅するとはいえない。
争点1-2(本件却下決定に係る裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無)

主文(判決文より)

1 被告が令和4年8月3日付けで原告に対してした障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律24条2項に規定する介護給付費の支
給決定の変更決定に係る重度訪問介護の支給量を1か月744時間とする決
定の義務付けを求める訴えのうち、重度訪問介護の支給量を1か月683.
5時間を超える時間とする支給決定の変更決定の義務付けを求める部分を却
下する。
2 被告が令和4年8月3日付けで原告に対してした前項の法律24条1項に
基づく介護給付費の支給決定の変更の申請を却下する旨の決定のうち、重度
訪問介護の支給量につき1か月581.5時間を超えて683.5時間に達
するまでの部分を支給量として算定しないものとした部分を取り消す。
3 被告は、原告に対し、第1項の変更決定に係る重度訪問介護の支給量を1
か月683.5時間を下回らない時間とする支給決定の変更決定をせよ。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。