事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)1936 |
| 判決日 | 2024-10-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年に、被告人Bを懲役2年に処する。 未決勾留日数中、被告人Aに対しては140日を、被告人Bに対し ては160日を、それぞれその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)1936 |
| 判決日 | 2024-10-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
被告人Aを懲役2年に、被告人Bを懲役2年に処する。 未決勾留日数中、被告人Aに対しては140日を、被告人Bに対し ては160日を、それぞれその刑に算入する。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。