事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)4120 |
| 判決日 | 2021-06-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法714条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決の 「事実及び理由」欄の第2の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用 する。 (1) 原判決3頁9行目冒頭から10行目末尾までを「一審被告Dらは,Hが小 学校5年生であった当時,親権者として同人の監護及び教育をする義務を負 っていた。」に改める。 (2) 原判決7頁24行目末尾に次のとおり加える。 「これらは,対等な児童同士の間でたまたま数回振るわれた暴力というもの ではなく,本件クラスにおいて,I教諭から見放され,同教諭を頂点とし て,一審原告Aはいじめてもいいやつだという空気の充満する中で繰り返 し行われることによって,一審原告Aは自信も自尊心も次第に失っていっ た。無力になった一審原告Aに対し,日々暴力が繰り返されて,誰も助け てくれず,学級担任にさえ見捨てられたという絶望感をもたらすいじめの 構造が本件クラスには存在した。」 - 2 - (3) 原判決7頁24行目末尾に改行して次のとおり加える。 「オ その他 なお,(ア) 平成25年1月15日の漢字テスト中に一審原告Aがカン ニングをしたとされているのは,事実と異なる。(イ) 平成26年4月2 2日に,本件小学校からの回答に父母が激高し,さらに,I教諭が謝罪 文を作成したのに対し,父母が書き直しを要求した事実はない。以上の ほかにも,I教諭や本件小学校の作成に係る文書には虚偽の事実が記載 されている。」 (4) 原判決8頁1行目冒頭から8行目末尾までを次のとおり改める。 「 一審原告Aが主張するHの行為のうち,ア(ア)に記載のHが,平成24 年10月15日,ドジョウがザリガニの水槽に入っているのを発見し,一 審原告Aがしたものであると勘違いをし,怒って一審原告Aに殴りかかっ たこと(ただし,「叩こうとした」との表現が適切である。),ア(ウ)に 記載のHが,同月29日,一審原告Aの左耳を殴ったこと(ただし,通せ んぼしてからかおうとしていた際の出来事であり,Hが一審原告Aの耳を つねり,耳をつねり返されたHが右腕を振り回したところ,一審原告Aの 耳に当たったとの表現が正確である。)は認め,イに記載のHが一審原告 Aの後ろの席になっていた時期のことについては,同年11月某日,Hが 授業中に自分の前の席に座っていた一審原告Aをからかう意図で,消しゴ ムと布製の筆箱を放ったことの限度で認め,その余は否認する。Hが一審 原告Aに対し,いじめに当たる行為をしたことはない。仮に,一審原告A が主張するHの行為があったとすれば,本件小学校から一審被告Dらに何 らかの連絡があったはずであるが,本件小学校からは上記ア(ア)及びア(ウ) の2件に関する連絡があったにとどまる。」 (5) 原判決8頁16行目の「(ア)」を「ア(ア)」に,17行目の「(イ)」を「ア
主文(判決文より)
1 一審原告Aの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 2 一審被告らは,一審原告Aに対し,連帯して388万5778円及び これに対する平成24年12月21日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 3 一審原告Aのその余の請求をいずれも棄却する。 4 一審被告D及び一審被告Eの各控訴をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを10分し,その3を一審被告ら の,その余を一審原告Aの各負担とする。
出典
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