事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)2157 |
| 判決日 | 2025-01-24 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点等 殺人被告事件(判示第1。以下「C事件」という。)及び殺人未遂被告事件(令和 5年7月12日付起訴状記載の公訴事実第2。以下「F事件」という。)(以下両事 件を併せて「逗子事件」という。)の争点は、犯人性である。生命身体加害略取、逮 捕監禁致死被告事件(判示第2。以下「E事件」という。)の争点は、被告人に共同 正犯が成立するか、幇助犯にとどまるかである。逮捕監禁、強盗傷人被告事件(判 示第3。以下「M事件」という。)及び脅迫被告事件(判示第4。以下「脅迫事件」 という。)の公訴事実に争いはない。 第2 逗子事件について 1 当裁判所の判断 当裁判所は、逗子事件のうち、C事件については被告人が犯人であるとして判示 第1の事実を認定したが、F事件については被告人が犯人であることには合理的な 疑いが残るとして主文のとおり無罪とした。無罪とした令和5年7月12日付起訴 状記載の公訴事実第2(訴因変更後のもの)の要旨は、次のとおりである。 被告人は、平成25年7月14日午後8時20分頃、神奈川県逗子市(住所省略) B地下道において、F(当時28歳)に対し、殺意をもって、その腹部等をナイフ で多数回突き刺すなどしたが、同人に入院加療13日間を要する小腸損傷、横隔膜 損傷の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかったものである。 以下、その理由を説明する。 2 前提事実 関係証拠によれば、以下の事実を認定できる。 ⑴ 時系列 ア 被告人は、平成25年7月14日午後2時過ぎ頃から同日午後8時頃まで、神 奈川県逗子市内の海水浴場にある海の家で開催されていた音楽イベントに、F、R 及びS等同じ暴力団組織(Q組)関係者らと参加した(甲205)。 イ 前記音楽イベント参加後の同日午後8時20分頃、被告人は尿意を催し、立小 便をするため、前記海水浴場の砂浜から国道X号線の地下を通って、砂浜と同国道 を挟んで対面にある歩道まで移動できるB地下道に向かい、R及びSも被告人に続 いた。被告人が、B地下道の歩道側出入口付近で、同地下道南側壁面を向いて立小 便をしていると、Cが、被告人の後ろを通過しようとし、被告人とCとの間で口論 が始まった。Cが被告人の顔面付近を殴打し、被告人は、その場に尻もちをついた (甲205)。 ウ その後、B地下道歩道側出入口付近から海水浴場側出入口付近までにおいて、 何者かが、Cに対しその胸部等をナイフで突き刺す等の暴行を加えて、同人に胸部 刺創等の傷害を負わせ、Fに対しその腹部、背部等をナイフで突き刺す等の暴行を 加えて小腸損傷、横隔膜損傷等の傷害を負わせた。 エ その後、負傷したFを前記国道の歩道上に残したまま、被告人及びRは、Sが 運転する車で、千葉県松戸市内まで移動した(被告人供述、F供述、R供述、S供 述)。 ⑵ C及びFが負った傷害
主文(判決文より)
被告人を懲役28年に処する。 未決勾留日数中930日をその刑に算入する。 令和5年7月12日付起訴状記載の公訴事実第2の殺人未遂の点につい ては、被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。