事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)36 |
| 判決日 | 2025-03-26 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 原告の時間外労働及び支払を受けるべき割増賃金(争点1) ⑵ 被告の安全配慮義務違反等及び原告の損害(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 原告の時間外労働及び支払を受けるべき割増賃金(争点1) (原告の主張) ア 休憩時間 原告は、休憩時間とされている時間帯にも業務に従事し、時間外労働を 行った。原告は、A勤務及びB勤務のときに休憩なく業務に従事してい たことから、A勤務の日には16時15分から終業時刻の17時15分 までに1時間の時間外労働をし、B勤務の日には16時45分から終業 時刻の17時45分までに1時間の時間外労働をしたことになり、いず れも25%の割増賃金が発生する。 イ 仮眠時間 原告は、夜間には原則として1時まで、1時間に1回の見回りを指示さ れ、児童の体調の悪化、緊急の一時保護要請、施設からの逃走など状況 に応じた対応をする必要があり、また1時以降も頻繁に見回りを行った。 原告は、日誌や行動記録をつけ、洗濯や掃除、行事の準備等も行った。 仮眠は、児童の様子を伺う必要があるとして、児童が就寝している部屋 の前の廊下に敷布団を敷いて寝るよう指示され、毎晩1、2度は警察等 からの連絡があり、即応の必要もあった。仮眠時間は、労働からの解放 が保障されず、常に被告の指揮命令下にあったから、労働時間に当たる。 夜間及び明け勤務の始業時刻は12時30分であり、所定労働時間は1 5時間30分であり、休憩及び仮眠なく業務に従事したときは、翌日4 時から9時30分までの5時間30分は時間外労働をしたことになるか ら、15時から16時までの1時間に125%の割増賃金が発生し、2 2時から5時までは150%の割増賃金が発生し、5時から5時30分 までは125%の割増賃金が発生し、5時30分から9時30分までは 25%の割増賃金が発生する。 ウ 休日 原告は、休日のうち勤務日情報(乙25)記載の日に勤務した。した がって、これについて135%の割増賃金が発生する。 エ 以上によれば、労基法37条所定の割増賃金として原告は合計60万4 364円の支払を受けるべきであるところ、令和3年12月21日に2万 5857円の支払を受けたので、原告は、被告に対し、その控除後の残額 57万8507円及びこれに対する原告の退職日の翌日である令和3年1 2月1日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14. 6%の割合による遅延損害金の支払を求め、労基法114条所定の付加金 8336円及びこれに対する本判決の確定の日の翌日から支払済みまで民 法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) 原告の主張はいずれも争う。 ア 原告は、休憩時間及び仮眠時間に勤務から離れることができ、現実に休 憩をとることもできていた。 イ 原告は、令和元年の
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、17万0240円及びこれに対する令和3年12月 1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和4年8月6日から支 払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告 の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。