未払賃金等請求事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号令和4(行ウ)36
判決日2025-03-26
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告の時間外労働及び支払を受けるべき割増賃金(争点1)
⑵ 被告の安全配慮義務違反等及び原告の損害(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 原告の時間外労働及び支払を受けるべき割増賃金(争点1)
(原告の主張)
ア 休憩時間
原告は、休憩時間とされている時間帯にも業務に従事し、時間外労働を
行った。原告は、A勤務及びB勤務のときに休憩なく業務に従事してい
たことから、A勤務の日には16時15分から終業時刻の17時15分
までに1時間の時間外労働をし、B勤務の日には16時45分から終業
時刻の17時45分までに1時間の時間外労働をしたことになり、いず
れも25%の割増賃金が発生する。
イ 仮眠時間
原告は、夜間には原則として1時まで、1時間に1回の見回りを指示さ
れ、児童の体調の悪化、緊急の一時保護要請、施設からの逃走など状況
に応じた対応をする必要があり、また1時以降も頻繁に見回りを行った。
原告は、日誌や行動記録をつけ、洗濯や掃除、行事の準備等も行った。
仮眠は、児童の様子を伺う必要があるとして、児童が就寝している部屋
の前の廊下に敷布団を敷いて寝るよう指示され、毎晩1、2度は警察等
からの連絡があり、即応の必要もあった。仮眠時間は、労働からの解放
が保障されず、常に被告の指揮命令下にあったから、労働時間に当たる。
夜間及び明け勤務の始業時刻は12時30分であり、所定労働時間は1
5時間30分であり、休憩及び仮眠なく業務に従事したときは、翌日4
時から9時30分までの5時間30分は時間外労働をしたことになるか
ら、15時から16時までの1時間に125%の割増賃金が発生し、2
2時から5時までは150%の割増賃金が発生し、5時から5時30分
までは125%の割増賃金が発生し、5時30分から9時30分までは
25%の割増賃金が発生する。
ウ 休日
原告は、休日のうち勤務日情報(乙25)記載の日に勤務した。した
がって、これについて135%の割増賃金が発生する。
エ 以上によれば、労基法37条所定の割増賃金として原告は合計60万4
364円の支払を受けるべきであるところ、令和3年12月21日に2万
5857円の支払を受けたので、原告は、被告に対し、その控除後の残額
57万8507円及びこれに対する原告の退職日の翌日である令和3年1
2月1日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.
6%の割合による遅延損害金の支払を求め、労基法114条所定の付加金
8336円及びこれに対する本判決の確定の日の翌日から支払済みまで民
法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
原告の主張はいずれも争う。
ア 原告は、休憩時間及び仮眠時間に勤務から離れることができ、現実に休
憩をとることもできていた。
イ 原告は、令和元年の

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、17万0240円及びこれに対する令和3年12月
1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和4年8月6日から支
払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告
の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。