事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)1625 |
| 判決日 | 2025-06-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法258条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告と被告らとの間において、原告が別紙1物件目録記載1の土地の所有権を 有することを確認する。 2 被告a、被告b、被告c及び被告dは、原告に対し、別紙1物件目録記載2の 土地につき、それぞれ真正な登記名義の回復を原因とする各持分全部移転登記手 続をせよ。 3 別紙1物件目録記載3の土地を次のとおり分割する。 ⑴ 別紙1物件目録記載3の土地を原告の所有とする。 ⑵ 原告は、被告a、被告b、被告c及び被告dに対し、それぞれ26万152 7円を支払え。 4 被告三里塚芝山連合空港反対同盟は、本判決が確定したときは、原告に対し、 別紙1物件目録記載5⑴ないし⑹の各建物及び⑺の工作物を収去して、別紙1物 件目録記載4の土地を明け渡せ。 5 原告の被告三里塚芝山連合空港反対同盟に対するその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は被告らの負担とする。
出典
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