道路交通法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所 松戸支部 刑事部
事件番号令和6(わ)202
判決日2025-06-26
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
弁護人は、公訴事実記載の日時場所で被告人が自転車(以下「被告人自転車」
という。)を運転していたことは争わないが、被告人の被告人自転車の運転に道路
交通法規違反があるとしても、本件における具体的な交通状況等に照らせば、a運
転の自動車(以下「本件自動車」という。)に道路における交通の危険を生じさせ
るおそれがあったとは認められず、また、被告人には本件自動車の通行を妨害する
目的もなかったなどと主張するので、検討する(以下、特段の断りのない限り、日
時は本件当日(令和6年4月15日)中のものである。)。
2 前提事実等
関係証拠によれば、次の事実を認めることができる。
⑴ 被告人は、本件当日、柏市役所に向かうため、被告人自転車で自宅を出発し、
千葉県柏市(以下省略)付近道路(以下「本件現場付近道路」という。)を同市X
方面から同市Y方面に向かって右折用車線を進行中、午後0時39分4秒頃、被告
人自転車を右転把させ、中央線から右の部分にはみ出し、対向車線を進行し始めた。
他方、同時刻頃、同対向車線上を進行してきた本件自動車は、被告人自転車の接
近を認め、午後0時39分7秒頃、減速して一時停止したところ、被告人は、本件
自動車の目前で、被告人自転車を左転把させ、右折用車線に戻った。
なお、本件当時、本件自動車の後ろを後続車が進行しており、同後続車は本件自
動車の一時停止に伴って減速した。
⑵ 上記2⑴における被告人自転車と本件自動車の速度や位置関係は後記3のと
おりである。
⑶ 本件現場付近道路は三車線の道路である。本件自動車の進行車線は1車線で
あり、その幅員は約3.5メートルである。被告人自転車の進行車線は2車線あり、
上記2⑴のとおり、被告人自転車は右折用車線を進行してきた。
本件現場付近道路はやや蛇行しているものの見通しは良好である。
本件自動車は普通乗用自動車(ホンダフリード)であり、車体は長さ4.26メ
ートル、幅1.69メートル、高さ1.71メートルである。
⑷ 被告人は、本件の直前にも対向車線に進出して進行することを繰り返してお
り、本件の約40秒前と約10秒前にも対向車線に進出して進行し、対向車線を進
行してきた自動車が被告人自転車の接近に伴って一時停止するなどした。また、被
告人は、本件後、本件現場付近道路先の交差点を右折して国道16号線に合流した
が、その後も対向車線に進出して進行することを繰り返した。
3 被告人自転車と本件自動車の速度や位置関係等について
⑴ b警察官の解析結果等
b警察官は、上記2⑴の際の両車の速度や位置関係等について、解析ソフト
ウェア証拠ナビAF(以下「証拠ナビAF」という。)を用いて本件自動車のドラ
イブレコーダー映像(以下「ドライブレコーダー映像」という。)を解析した。そ
して、解析結果について、当公判廷

主文(判決文より)

被告人を懲役1年に処する。
未決勾留日数中240日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。