事件の基本情報
| 裁判所 | 千葉地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)2509 |
| 判決日 | 2025-10-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法17条1項、労働契約法18条、労働契約法18条1項、民法536条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、本判決確定の日の翌日以降に支払期日が到来する賃金及び これらに対する遅延損害金の支払を求める部分を却下する。 2 原告らが、いずれも、被告に対し、期間の定めのない労働契約上の権利を有 する地位にあることを確認する。 3 被告は、原告らに対し、それぞれ、令和4年5月から本判決確定の日まで、 毎月25日限り、別紙請求額一覧表の各請求賃金額欄記載の金員及びこれらに 対する各支払期日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負 担とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。