地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所千葉地方裁判所
事件番号令和5(ワ)2509
判決日2025-10-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法17条1項、労働契約法18条、労働契約法18条1項、民法536条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、本判決確定の日の翌日以降に支払期日が到来する賃金及び
これらに対する遅延損害金の支払を求める部分を却下する。
2 原告らが、いずれも、被告に対し、期間の定めのない労働契約上の権利を有
する地位にあることを確認する。
3 被告は、原告らに対し、それぞれ、令和4年5月から本判決確定の日まで、
毎月25日限り、別紙請求額一覧表の各請求賃金額欄記載の金員及びこれらに
対する各支払期日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告らの負担とし、その余を被告の負
担とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。