地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成22(ワ)2171
判決日2012-02-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件措置1の効力
本件措置2の効力
本件各措置は債務不履行,不法行為に当たるか
4 争点に関する当事者の主張
本件措置1の効力
【原告の主張】
ア 被告は,均等法施行規則2条の2第6号に定める,妊娠に伴う軽易な業
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務への転換請求を契機に本件措置1を講じており,均等法9条3項に定め
る「妊娠又は出産に関する事由」によって原告に「降格」(平成18年厚
という「不利益な取扱い」をしたといえるから,本件措置1は,均等法9
条3項に反する違法無効なものである。
イ 原告が本件措置1に同意し,また,原告と被告が副主任の地位の免除を
黙示に合意したとの,被告の後記主張事実は否認する。
また,被告は,後記のとおり,副主任の免除は降格に当たらないと主張
するが,降格とは職位,職階,職能資格等を低下させることで,号棒の引
下げが必須の要件となるわけではない。副主任の免除により,役職手当が
なくなり,職務内容の変化もあるから,当然均等法告示にいう「降格」に
当たる。仮に,降格に当たらないとしても,原告の処遇は明らかに以前と
比して低下しており,均等法9条3項が禁ずる「不利益な取扱い」に当た
る。
【被告の主張】
ア 被告が,本件措置1によって副主任の地位を命じなかったのは,軽易な
業務への転換請求をしたゆえではなく,異動先のリハビリテーション科の
規模からして副主任を置く必要はなかったものであり,被告の業務遂行上
・管理運営上・人事配置上の必要性に基づくものであって,合理性があり,
濫用はない。
イ また,原告は,リハビリテーション科に異動するに際し,本件措置1に
つき同意しているし,仮にこの同意の事実が認められないとしても,原告
は,副主任の地位を免除されたまま,産前産後休暇を取得するまでの6か
月間,リハビリテーション科での勤務を異議なく続けているから,原告と
被告は,副主任の地位の免除を黙示に合意したといえる。
ウ そもそも,理学療法士等の技術職の主任・副主任の地位は「職位」であ
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。