事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)2171 |
| 判決日 | 2012-02-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件措置1の効力 本件措置2の効力 本件各措置は債務不履行,不法行為に当たるか 4 争点に関する当事者の主張 本件措置1の効力 【原告の主張】 ア 被告は,均等法施行規則2条の2第6号に定める,妊娠に伴う軽易な業 - 4 - 務への転換請求を契機に本件措置1を講じており,均等法9条3項に定め る「妊娠又は出産に関する事由」によって原告に「降格」(平成18年厚 という「不利益な取扱い」をしたといえるから,本件措置1は,均等法9 条3項に反する違法無効なものである。 イ 原告が本件措置1に同意し,また,原告と被告が副主任の地位の免除を 黙示に合意したとの,被告の後記主張事実は否認する。 また,被告は,後記のとおり,副主任の免除は降格に当たらないと主張 するが,降格とは職位,職階,職能資格等を低下させることで,号棒の引 下げが必須の要件となるわけではない。副主任の免除により,役職手当が なくなり,職務内容の変化もあるから,当然均等法告示にいう「降格」に 当たる。仮に,降格に当たらないとしても,原告の処遇は明らかに以前と 比して低下しており,均等法9条3項が禁ずる「不利益な取扱い」に当た る。 【被告の主張】 ア 被告が,本件措置1によって副主任の地位を命じなかったのは,軽易な 業務への転換請求をしたゆえではなく,異動先のリハビリテーション科の 規模からして副主任を置く必要はなかったものであり,被告の業務遂行上 ・管理運営上・人事配置上の必要性に基づくものであって,合理性があり, 濫用はない。 イ また,原告は,リハビリテーション科に異動するに際し,本件措置1に つき同意しているし,仮にこの同意の事実が認められないとしても,原告 は,副主任の地位を免除されたまま,産前産後休暇を取得するまでの6か 月間,リハビリテーション科での勤務を異議なく続けているから,原告と 被告は,副主任の地位の免除を黙示に合意したといえる。 ウ そもそも,理学療法士等の技術職の主任・副主任の地位は「職位」であ - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。