法人税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)4
判決日2013-01-15
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文民法709条、法人税法22条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
 本件不法行為に基づく損害賠償請求権の益金計上時期
(被告の主張)
ア 不法行為に基づく損害賠償請求権の益金算入時期の判断基準
 損害賠償請求権の益金算入時期の原則
法人税法22条2項によれば,益金の額に算入すべき金額は,別段の
定めがあるものを除き,資本等取引以外の取引に係る当該事業年度の収
益の額とすると規定される。
そして,税法上,所得の帰属時期については,収入すべき権利が確定
したときとする権利確定主義が採られているところ,法人税法において
は,その収益の実現があったときに,収入すべき権利が確定したものと
して,その額を当該事業年度の益金の額に算入すべきとされている。
この場合,権利の確定とは,権利の発生と同一ではなく,権利発生後
一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識
することができるようになったときを意味するものと解される。
 損害賠償請求権の益金算入時期の例外
法人税基本通達2―1―43(以下「本件通達」という,)は,「他
の者から支払を受ける損害賠償金(中略)の額は,その支払を受けるべ
きことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが,
法人がその損害賠償金の額について,実際に支払を受けた日の属する事
業年度の益金の額に算入している場合には,これを認める。」としてい
る。
これは,他の者の不法行為又は債務不履行などによって,受けた損害
(cid:6)(cid:2)
(cid:2)

主文(判決文より)

(cid:2)
1 原告の請求をいずれも棄却する。(cid:2)
2 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:2)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。