事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)2757 |
| 判決日 | 2013-04-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となっていたところ,同差戻し前控訴 審判決は,「本件被告人の刑事責任には極めて重大なものがあり,本件は, 本件被告人を極刑に処することの当否を慎重に検討すべき事案である」 と述べた上で,「本件被告人は,本件各犯行の重大性や遺族らの心情等を 真に理解しているものか疑問を抱かざるを得ない」,「本件被告人の反省 の情が不十分であることはもとよりいうまでもないが」,「本件被告人な りの一応の反省の情が芽生えるに至っていると評価した原判決の判断が 誤りとまではいえない」,「矯正教育による改善更生の可能性がないとは 言い難い」等の理由から,上記第1審判決を維持した。(cid:1) 検察官は,上記控訴審判決に対して上告したところ,最高裁判所は, 平成17年12月6日,本件刑事事件について,平成18年3月14日 (cid:1) (cid:6) 午後1時30分に公判期日を指定した。(cid:1) 本件被告人は,平成18年2月28日,原告 (cid:3)2を,同年3月3日, 原告 (cid:3)18をいずれも本件刑事事件の弁護人に選任し,差戻し前控訴審 を担当していた弁護士は,本件被告人の弁護人を辞任した。(cid:1) 本件被告人は,原告 (cid:3)2及び原告 (cid:3)18を弁護人に選任する前までは, 本件刑事事件に関して,その計画性を争ったほかは,公訴事実を認めて いたが,原告 (cid:3)2及び原告 (cid:3)18は,本件被害者及び本件被害児に対す る各殺害行為の態様は,第1審判決及び差戻し前控訴審判決が認定した 事実と異なり,本件被告人には殺意も強姦の犯意もないものとして,差 戻前控訴審判決には著しく正義に反する事実誤認がある旨の主張をした。(cid:1) 原告 (cid:3)2及び原告 (cid:3)18は,上記上告審の公判期日の変更を請求した が,最高裁判所は,同請求を却下した。原告 (cid:3)2及び原告 (cid:3)18は,上 記公判期日に出頭しなかったため,最高裁判所は,本件刑事事件の公判 期日を延期し,次回公判期日を平成18年4月18日と指定した。(cid:1) 最高裁判所は,平成18年6月20日,本件刑事事件について,原告 (cid:3)2及び原告 (cid:3)18の主張を排斥し,「本件被告人の罪責は誠に重大であ って,特に酌量すべき事情がない限り,死刑の選択をするほかないもの といわざるを得ない」,「本件において死刑の選択を回避するに足りる特 に酌量すべき事情があるかどうかにつき更に審理を尽くさせるため」と して,本件を原裁判所に差し戻した。(cid:1) イ 本件刑事事件における原告らの弁護活動(cid:1) 原告らは,平成19年5月24日,本件被告人の弁護人として,本件刑 事事件の差戻後控訴審の第1回期日にお
主文(判決文より)
(cid:1) (cid:1) 1 原告らの請求をいずれも棄却する。(cid:1) 2 訴訟費用は原告らの負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。