事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1371 |
| 判決日 | 2013-05-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条、会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 利息制限法を遵守させる任務の懈怠を理由とする会社法429条1項に基 (cid:3)(cid:1) (cid:1) づく責任の有無に関する争点 ア 任務の内容及びその懈怠 (原告らの主張) 武富士は,貸金業者として,当然に貸金業法及び利息制限法の制約の規 制に従って顧客に対する金銭の貸付けを行うことが求められる。 武富士の約定利息に基づく利息請求は,遅くとも平成16年4月の時点 では,法律的・事実的根拠を欠いていたのに,被告らはこれを改めず,武 富士が顧客から利息制限法所定の制限利率を超える利息(以下「制限超過 部分」という。)を受領するという違法な事業活動を継続することを放置 していた。 (被告らの主張) 原告ら主張の制限超過部分の受領を放置することが任務懈怠と評価さ れるためには,被告らが武富士に対する義務として,顧客から制限超過 部分を受領することをやめさせる義務,すなわち,いまだ不当利得返還 請求をしていない顧客についても自発的に約定利率を利息制限法所定の 制限利率に引き直した計算(以下「引き直し計算」という。)を行った 上,過払金があれば,以後の利息受領を中止させるべき義務を負担して いたことが前提になるはずである。しかしながら,改正貸金業法の施行 (平成22年)以前においては,貸金業者が,顧客との間の金銭消費貸 借契約及びみなし弁済規定に基づき制限超過利息を受領することについ ては,法律上も,また監督官庁からの行政指導においても,何ら禁止さ れていなかったものである。そうである以上,貸金業者に対し,改正貸 金業法の施行以前に締結した契約に関して,いまだ顧客からの不当利得 返還請求すらない段階でも,自発的に引き直し計算の上,過払金があれ ば,以後の収受を中止すべき義務なるものが一般的に課されていたとは いえない。 (cid:4)(cid:1) (cid:1) 平成16年4月の時点では,みなし弁済規定が存在したのであり,そ の適用を前提に制限超過部分を受領することは可能だったのだから,被 告らが約定利率を利息制限法所定の制限利率に引き下げる任務を負うい われはない。 イ 上記アの任務懈怠についての悪意又は重過失の有無 (原告らの主張) 被告らは,武富士と顧客との取引が利息制限法に適合しないことを当然 に知っていた。 (被告らの主張) 争う。 みなし弁済が成立する体制整備に関する監視義務の懈怠を理由とする会社 法429条1項に基づく責任の有無に関する争点 ア 任務の内容及びその懈怠 (原告らの主張) 被告らは,平成16年4月の時点では,武富士をして,貸付債権の評 価損という損害あるいは顧客に対する不当利得返還債務を負うという全 体財産の損害を生じさせないようにすべき監視義務を負っていた。 被告らは,上記義務を怠り
主文(判決文より)
(cid:1) 1 原告らの請求をいずれも棄却する。(cid:1) 2 訴訟費用は原告らの負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。