損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成23(ワ)1500
判決日2013-05-29
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告株式会社新潮社は,原告に対し,330万円
及びこれに対する平成20年7月31日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
2 原告の被告株式会社新潮社に対するその余の請求
及び被告亡A訴訟承継人Bに対する請求をいずれも
棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用は,これを10分し,その8を原告の負
担とし,その2を被告株式会社新潮社の負担とする。(cid:1)
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することが
できる。(cid:1)

出典

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