事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1500 |
| 判決日 | 2013-05-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告株式会社新潮社は,原告に対し,330万円 及びこれに対する平成20年7月31日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 2 原告の被告株式会社新潮社に対するその余の請求 及び被告亡A訴訟承継人Bに対する請求をいずれも 棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用は,これを10分し,その8を原告の負 担とし,その2を被告株式会社新潮社の負担とする。(cid:1) 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することが できる。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。