事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)336 |
| 判決日 | 2013-11-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,A が本件遺言書の全体を故意に破棄したかである。 原告の主張 次のとおり,A は本件遺言書の全体を故意に破棄した。したがって,本件 遺言はその全体が撤回されたものとみなされ,無効である。 ア 本件遺言書及びそれを入れた本件封筒は,開業医であった A が経営する 病院の麻薬保管金庫(以下「本件金庫」という。)内に保管されていたと ころ,A の死後,同病院の看護婦によって発見された時点で,本件封筒の 上部は既に切られており,その後,上記検認までの間に A の妻で原告及び 被告の母である B がその箇所ののり付けを行った。したがって,A が,本 件封筒の上部を切って本件遺言書を取り出し,その文面全体に斜線を引い たとしか考えられない。 イ そして,A が本件遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボール ペンで斜線を引いたのは,本件遺言書の全体を破棄する行為に当たる。か かる認定は,本件遺言作成後,平成5年ころから被告の結婚をめぐって A と被告の関係が悪化したことや,同時期に A が原告の経済状態を心配して いたこととも整合する。 被告の主張 ア A が,本件封筒の上部を切って本件遺言書を取り出し,その文面全体に 斜線を引いたかについては不知。 イ A が本件遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで斜 線を引いたとしても,かかる行為は,本件遺言書の内容を識別できない状 態に至らせるものではなく,したがって,本件遺言書の全体を破棄する行 為には当たらない。また,①本件遺言作成後の A と原告及び被告との関係 が原告主張のようなものではなかったこと,及び,②A が死亡時まで本件 遺言書を破り捨てる等することなく本件金庫内に保管していたことからも, A には本件遺言書を破棄する意思がなかったものである。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。