事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)2459 |
| 判決日 | 2014-03-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 本件下水道工事が原因となって,本件地盤沈下が発生したか。 【原告の主張】 ア 本件地盤沈下発生の機序 本件下水道工事が本件地盤沈下をもたらした機序は次のとお りである。 本件土地を含む周辺土地は,土石流扇状地の土石流堆に位 置し,地盤表層部は土石流の本体部分を主としているため, その地質は巨礫を多く含む砂礫質堆積物で構成されている。 そうしたところ,被告が,昭和63年5月,土石流災害の 防止措置として,本件土地の北側に水路(以下「本件水路」 という。)及びブロック塀を設置した(別紙1の「本件水路・ ブロック塀」と記載された箇所)が,その施工内容が,もと もと存在していたL字型側溝の上に約50センチメートル 程度コンクリートを盛って当該L字型側溝を埋めた上で水 路を作り,その上にブロック塀を築造するというものであっ たため,本件水路は,本件土地の地盤から約50センチメー トルの高さに設置されることになった(甲3)。 そのため大雨のたびに山から流れてきた表流水(雨水)は, 本件水路によりせき止められるようにして溜まるようになり, 深いときは水深50センチメートルにも達する池(以下「本 件人工池」という。)ができるようになった(別紙2の「人工 池」と記載された箇所,甲3)。 そして本件人工池に溜まった水は一旦地下に浸透し,本件 建物の北側の庭に,地下水となって大量に湧出するようにな った(別紙2の「人工池からの浸透」「湧水」と記載された 箇所)。 なお,上記の点について苦情を受けた被告は,昭和63年 7月頃,本件建物北側の庭の湧水の水抜きのために直径15 センチメートルの透水管を本件建物北側の庭の地下に埋設さ せた(別紙2の「透水管」と記載された箇所)が,透水管は 地下約30ないし45センチメートルのところに埋設された にすぎないため,透水管より下を透過する地下水は全く集水 できず,そのため,別紙3の「①下水工事前の地下水位」の とおり,本件人工池に貯留した水は地下水となって透水管の 下を透過して本件建物の北側から地下に流入し続けた。 本件土地に以上のような地下水の問題が生じている状況 のなか,平成11年5月から本件下水道工事が行われたが, 被告は,本件下水道工事に伴う地盤の掘削の際に,掘削孔に 地下水が溜まるのを防ぐために,仮排水管等を用いて地下水 を排水した。その結果,本件土地南側の掘削孔付近の地下水 位は,それまでの地下3メートル程度(別紙3の「①下水工 事前の地下水位」)から,地下6メートル程度(別紙3の「② 下水工事後の地下水位」)より下まで一気に低下することと なった。 そのため,本件人工池の水面から本件土地南側の掘削孔の 底面付近にかけての地下水位の勾配角度が大きくなり,地下 水流の速さも急に増加して,土壌成分が急激
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。