損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成25(ワ)561
判決日2014-07-10
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働組合法7条1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
1 本件人事異動の不当労働行為性の有無
(原告らの主張)
原告Bは,残業手当の不払問題や非正規社員の待遇改善等に取り組み,支部
長であったG及び原告Cが中心となって活動を行ってきた結果,職場労働者か
らの一定の信任を得られるようになってきていた。
これに対し危惧感を募らせた被告は,Gに対し,平成18年4月1日付けで
他局への転任を命じた。
そのため,その後は原告Cが中心となって窓口交渉等により従前の取組みを
続けるとともに,Gの配転について不当労働行為救済を申し立てるなどの対応
を行っていたところ,平成20年1月22日に,遅くとも平成21年4月まで
にGをc支店の原職相当職に異動させる旨の和解が成立した。
しかるに,被告は,同年4月1日付けでGに対し原職相当職へ転任させる旨
命じるのと同時に,原告Cに対し,本件人事異動を行ったものである。
したがって,本件人事異動は,原告Cが正当な組合活動をしたことを理由と
してなされたものであり,労働組合法7条1号の不利益取扱いに該当するとと
もに,原告らの労働活動を減退させ,その弱体化を図る意図に基づいてなされ
たものであり,同条3号の支配介入に当たる。そして,かかる被告の違法行為
は,原告らに対する故意の不法行為となる。
(被告の主張)
本件人事異動は,c支店の過員を解消し,b支店の欠員を補充する等の被告
における業務上の必要性に基づいて行われたものであり,その人選も選考基準
に基づく合理的なものであった。
また,被告のb支店支店長は,本件人事異動当時,原告Bの取組みを認識し
ておらず,Gは当時被告とは別会社であったF株式会社に所属していたもので
あり,被告においてはその人事情報を知り得なかったし,原告Bにおける原告
Cの役割も認識していなかったこと等からすれば,原告が主張する事情を理由
として本件人事異動を行ったものではない。
したがって,本件人事異動は,不当労働行為には該当せず,したがって原告
らに対する不法行為にも当たらない。
2 原告らの損害の有無及び額
(原告らの主張)
(1) 原告Cの損害
原告Cは,本件人事異動により,原告Bの書記長や窓口担当正委員として
の活動ができなくなった上,本件救済申立てやその後の本件前訴への対応を
余儀なくされ,多くの時間,休暇,費用を費やした。
また,長年にわたり精勤してきた支店から,希望もしていない他支店への
異動となり,職場の人間関係や通配業務についても新たな対応を余儀なくさ
れた。
これらのことにより,原告Cが被った精神的苦痛その他の無形の損害を金
銭に評価すると500万円を下らない。
また,上記原告Cの損害に関し,被告に負担させるべき弁護士費用は50
万円が相当である。
(2) 原告Bの損害
本件人事異動により,書記長であり,余人をもっ

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,55万円及びこれに対する平成21年4月1日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,110万円及びこれに対する平成21年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Cに対し,165万円及びこれに対する平成21年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告らの負担とし,その余を被告の負
担とする。
6 この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。