事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)561 |
| 判決日 | 2014-07-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働組合法7条1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 1 本件人事異動の不当労働行為性の有無 (原告らの主張) 原告Bは,残業手当の不払問題や非正規社員の待遇改善等に取り組み,支部 長であったG及び原告Cが中心となって活動を行ってきた結果,職場労働者か らの一定の信任を得られるようになってきていた。 これに対し危惧感を募らせた被告は,Gに対し,平成18年4月1日付けで 他局への転任を命じた。 そのため,その後は原告Cが中心となって窓口交渉等により従前の取組みを 続けるとともに,Gの配転について不当労働行為救済を申し立てるなどの対応 を行っていたところ,平成20年1月22日に,遅くとも平成21年4月まで にGをc支店の原職相当職に異動させる旨の和解が成立した。 しかるに,被告は,同年4月1日付けでGに対し原職相当職へ転任させる旨 命じるのと同時に,原告Cに対し,本件人事異動を行ったものである。 したがって,本件人事異動は,原告Cが正当な組合活動をしたことを理由と してなされたものであり,労働組合法7条1号の不利益取扱いに該当するとと もに,原告らの労働活動を減退させ,その弱体化を図る意図に基づいてなされ たものであり,同条3号の支配介入に当たる。そして,かかる被告の違法行為 は,原告らに対する故意の不法行為となる。 (被告の主張) 本件人事異動は,c支店の過員を解消し,b支店の欠員を補充する等の被告 における業務上の必要性に基づいて行われたものであり,その人選も選考基準 に基づく合理的なものであった。 また,被告のb支店支店長は,本件人事異動当時,原告Bの取組みを認識し ておらず,Gは当時被告とは別会社であったF株式会社に所属していたもので あり,被告においてはその人事情報を知り得なかったし,原告Bにおける原告 Cの役割も認識していなかったこと等からすれば,原告が主張する事情を理由 として本件人事異動を行ったものではない。 したがって,本件人事異動は,不当労働行為には該当せず,したがって原告 らに対する不法行為にも当たらない。 2 原告らの損害の有無及び額 (原告らの主張) (1) 原告Cの損害 原告Cは,本件人事異動により,原告Bの書記長や窓口担当正委員として の活動ができなくなった上,本件救済申立てやその後の本件前訴への対応を 余儀なくされ,多くの時間,休暇,費用を費やした。 また,長年にわたり精勤してきた支店から,希望もしていない他支店への 異動となり,職場の人間関係や通配業務についても新たな対応を余儀なくさ れた。 これらのことにより,原告Cが被った精神的苦痛その他の無形の損害を金 銭に評価すると500万円を下らない。 また,上記原告Cの損害に関し,被告に負担させるべき弁護士費用は50 万円が相当である。 (2) 原告Bの損害 本件人事異動により,書記長であり,余人をもっ
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,55万円及びこれに対する平成21年4月1日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,110万円及びこれに対する平成21年4月1日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,165万円及びこれに対する平成21年4月1日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告らの負担とし,その余を被告の負 担とする。 6 この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。