事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)12 |
| 判決日 | 2014-07-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告A,同B及び同Cを除くその余の原告らの関係に おいて,本件主位的請求に係る訴え及び本件予備的請求 に係る訴えをいずれも却下する。 2 原告Aと被告らとの間の訴訟は平成25年3月5日 同原告の死亡により,原告Bと被告らとの間の訴訟は平 成26年2月18日同原告の死亡により,原告Cと被告 らとの間の訴訟は平成24年5月3日同原告の死亡によ り,いずれも終了した。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。