事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)12
判決日2014-07-16
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告A,同B及び同Cを除くその余の原告らの関係に
おいて,本件主位的請求に係る訴え及び本件予備的請求
に係る訴えをいずれも却下する。
2 原告Aと被告らとの間の訴訟は平成25年3月5日
同原告の死亡により,原告Bと被告らとの間の訴訟は平
成26年2月18日同原告の死亡により,原告Cと被告
らとの間の訴訟は平成24年5月3日同原告の死亡によ
り,いずれも終了した。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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