事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(わ)554 |
| 判決日 | 2014-09-10 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 判示第1の事実について 1 争点の所在 被告人らが判示の日時・場所において,被害者に対して暴行を加え金銭を 強取したことには争いがないが,次の点について争いがある。 被害者に金銭を要求することを提案したのが被告人であるか 被告人が判示の駐車スペースにおいて被害者の首を腕で強く絞め付ける という暴行をしたか 被告人が判示のマンションの1室において被害者の頭部を金属バットで 小突くという暴行をしたか 被害者の負った傷害の全てが被告人らの暴行によるものであるか Aは,被害者の女性問題を被告人に伝えた際,被告人が「金取れば良く ね。」と言い,金銭を要求することを提案したと証言している。実際に被告 人が被害者に対して電話で迷惑料を払うよう要求しており,この時期までに 金銭を要求することの合意が成立していることからすると,被告人が金取れ ば良くねなどと発言したとのA証言は信用できる。 しかし,Aは,本件犯行に至る経緯において中心的な立場にあり,被告人 に連絡を取る前に被害者との電話で慰謝料という言葉を出しており,被告人 に金取れば良くねと言われる前から被害者に金銭を要求することを考えてい た疑いが強い。 そうすると,被告人は,既に金銭を要求することを考えているAに賛同し たに過ぎない可能性があり,被告人が被害者に金銭を要求することを提案し たとは認められない。 首を強く絞め付けたという点につき,被害者は,被告人が背後から両手を のど元に回し,前腕で首を絞めてきたと供述する一方,Aは,むしろ自らが 被害者の背後から首を絞めたと供述し,被告人は,被害者の頭付近に腕を回 して絞めたことはあったが,首は絞めていないと供述している。 被告人らによって背後から腕で,頭ではなくて首を絞められたという被害 者の供述は信用できるものの,被害者の供述は事件から約5か月経過した後 のものであり,その記憶が正確に保たれているか疑問が残る。また,被害者 は被告人らから立て続けに暴行を加えられ,意識が朦朧としていたこともう かがわれ,しかも,背後からの暴行であったことからすると,誰によって首 を絞められたかについての被害者の供述部分は正確性に疑問が残る。 よって,被告人ら3名のいずれかが被害者の首を絞めたことは認められる ものの,被告人が首を絞めたとは認定することはできない(なお,被害者が 首を「強く」締め「付け」られたとの証拠はない。)。 被告人が被害者の腕を金属バットで小突いたことに関しては争いがなく, 被害者は,被告人に頭も小突かれたと供述しているところ,金属バットで頭 を小突かれること自体が通常恐怖を感じる印象的な出来事であると同時に, 被害者は,金属バットで頭を小突かれた際,前の日に頭を殴られていたので 痛かったと供述しており,それが痛みとして記憶されていること
主文(判決文より)
被告人を懲役14年に処する。 未決勾留日数中220日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。