不当労働行為に対する損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成25(ワ)578
判決日2014-10-30
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
平成22年7月23日の親和会における被告a及びbの発言は,原告に対
する支配介入に該当するか。(争点1)
(原告)
被告会社は,平成22年7月23日,B班に属する従業員を集めた親和会
の会合と称する集会を開催した(以下「本件集会」という。)。本件集会に
おいて,被告a及びbは,「組合になびくな。なびいても何のメリットもな
いぞ」という趣旨の発言を行った。かかる被告a及びbの発言は,本件分会
の組合員らとそれ以外の従業員らとの離反を意図的に図り,本件分会への加
入を妨害する,原告に対する支配介入に該当する。
(被告ら)
本件集会において原告が主張する発言を被告a及びbがしたという事実は
ない。また,かかる発言は不適切ではあっても違法とまではいえない。
eの退職に際し,被告会社の原告に対する支配介入があったか。(争点2)
(原告)
eの退職は,①本件分会が結成されてeがその分会長に選出されてから1
か月も経過しない時期にされ,②これに際して,特別退職金及び解雇予告手
当が支給される等,通常の自主退職に伴うものとは考えられない合意が被告
会社とeとの間でされ,③これにより,被告会社は特定求職者雇用開発助成
金を受給できなくなり,300万円~400万円の損失を受けた等,不自然
なものであった。
このような事情に照らし,被告会社は,eが本件分会の分会長であること
を理由に解雇し又は離職させるとともに,かかるeの解雇又は離職を利用し
て,本件分会の結成及びその運営に介入し,本件分会の活動を萎縮させよう
とする,原告に対する支配介入を行ったものである。
(被告ら)
eは被告会社との合意により被告会社を退職したものであるところ,その
過程において被告会社のどのような原告に対する支配介入があったか,原告
は具体的に主張しない。したがって,原告の上記主張は認められるべきでは
ない。
被告会社が平成22年8月30日にcを教育指導員から外したか,及び,
かかる被告会社の行為が原告に対する支配介入に該当するか。(争点3)
(原告)
被告会社は,平成22年8月30日,cがB班の乗務員に対して本件分会
への加入を勧誘したことを理由として,cを新人の教育指導員から外した。
かかるcに対する不利益取扱いは,原告に対する支配介入に該当する。
(被告ら)
被告会社には教育指導員という役職は存在しない。また,被告会社におけ
る教育業務は,単発的に配転され時間単位で手当が支給される業務であると
ころ,①かかる教育業務の時間単位の手当は平均的な通常乗務の時間給より
安価であるため,教育業務を行うとむしろ収入が少なくなることが多いこと,
②被告会社には,かかる教育業務の配転についての裁量があること,③cに
ついては,目の手術を2回したこと等により本件分会の結成以前から

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する平成23
年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告ら
の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。