事件の基本情報

裁判所広島地方裁判所
事件番号平成26(ワ)444
判決日2015-02-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 原告による花粉症の症状の申出に対し,平成26年4月10日まで診察や
薬の投与が行われなかったことが,国家賠償法上違法であるか(争点1)。
(原告の主張)
原告には花粉症の持病があり,広島刑務所に収容中の平成24年4月及び
平成25年4月には,花粉症の症状を申し出た翌日に医師の診察が行われ,
薬が投与された。
しかし,平成26年においては,3月6日の申出の際,原告に花粉症の症
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,7万円を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを7分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。