事件の基本情報
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)444 |
| 判決日 | 2015-02-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 原告による花粉症の症状の申出に対し,平成26年4月10日まで診察や 薬の投与が行われなかったことが,国家賠償法上違法であるか(争点1)。 (原告の主張) 原告には花粉症の持病があり,広島刑務所に収容中の平成24年4月及び 平成25年4月には,花粉症の症状を申し出た翌日に医師の診察が行われ, 薬が投与された。 しかし,平成26年においては,3月6日の申出の際,原告に花粉症の症 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,7万円を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを7分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。